債権回収代行業者

債権回収業者を名乗る違法な請求には一円も払う必要はない

債権回収(代行)を業務とするのは国が認可した債権管理回収の専門業者(サービサー)又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法である(弁護士法73条に違反する)

また認定司法書士以外の司法書士は代理権が無いので回収代行は出来ない、認定司法書士が代行出来るのは現在90万円以下の債権までである

よって単に回収業者、回収代行業者、回収〜と名乗る者による請求は、ほとんどが不法請求だ

正規の債権管理回収業者の場合、国が認めた認可番号があるので確認すれば良い(正規の債権管理回収業者であるサービサーが不法請求サイトの回収を行う事はありません)

全.認可サービサー名簿
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債権者が弁護士や認定司法書士へ回収を依頼した場合は弁護士や認定司法書士から請求される事となる、これらは所属の弁護士会や司法書士会で実在する弁護士や認定司法書士か確認すれば良い(弁護士や認定司法書士が不法請求を受忍する事はありません)

全国の弁護士会
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全国の司法書士会
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債権回収代行と債権譲渡は違う

債権譲渡は法的に認められているが、正規の債権譲渡は債権譲渡登記制度によるか元の債権者から内容証明による譲渡通知がある事が条件である

債権譲渡登記制度
内容証明郵便

債権譲渡は譲渡により債権が新たに譲渡された譲受人へ移るが、回収代行は債権そのものは元の債権者にあり、回収する者は回収だけを業務とし回収する事で債権者から報酬や手数料の利益を得る、けして債務者に手数料など要求しない

債権譲渡登記をせず内容証明郵便にもよらない債権譲渡を受けたとする者からの請求は違法請求であり一円も払う必要は無い

例えばA店で給料日払いの約束で買い物をし、その代金を突然B社が集金に来ても払っては駄目なのだ

何故ならA店がB社へ債権譲渡をした事実が不明でありB社が回収の代行を業務とする事は違法である

B社へ払ってもA店は、B社へ集金を委託した覚えは無いと言えば、A店へも払わなければならないのだ、結局、詐欺行為のB社と商品を買った店A店への二重払いするハメになる

回収代行を手数料や報酬を得ず、単に元の債権者からの要請で行う行為は違法とはならない、注意する事は債務者と元の債権者や回収する者とが旧知の信頼関係が無ければ拒否するべきである

債権譲渡の詳しい解説は下記の債権譲渡を参照

債権譲渡
不法請求対処
多重債務脱出

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