不法請求対処
結論

Q&Aには分かり良く簡潔に解説されていますから参照して下さい
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★利用し受けたサービスには支払義務がある

★不法な請求には支払う義務は無い

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▼合法な請求の場合

実際に受けたサービス料金、利用した料金は支払わなければならない

実際に利用した正規の請求には支払義務がある、相手が訴訟や支払督促などの手段を取れば支払わなければならない、しかし法的手続には費用と手間がかかり少額の料金を回収するには採算が合わず脅す事で回収しようとするのだ、不法な延滞料等を請求されたら其の時点で支払するべきではない
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▼違法な請求の場合

基本的に下記のような請求は不法請求である

●身に覚えの無い請求

●無料と称し後で実は有料など詐欺的業者の請求

●公序良俗違反のサイトからの請求

●住所や名称など所在不明の者からの請求

●所在が書かれた請求でも虚偽の住所の者からの請求

●初めての請求でありながら直ちに電話連絡を要求する請求

●メールによる請求で所在などが曖昧な者からの請求

●請求に口座番号の記載が無く口座番号を電話で指示する請求

●請求業者の電話番号が携帯番号のもの

●振込人の名前欄に名前ではなく電話番号で振込めと指定したもの

●債権回収代行と名乗る者からの請求

●債権譲渡を受けたと称する者からの請求

●値切ると値引きする者からの請求

●法外な延滞料が書かれた請求

●調査料などがかかるぞと脅す請求

●払わないと回収部や探偵、更に組織や組の者へ債権が渡ると脅す者からの請求

●自宅回収や職場や親戚にも迷惑がかかる事になるなど払わなければ非常に悪い立場ななるぞと脅す者からの請求

●その他、書くとキリがありません

これらの者は不法請求であり一切払う必要は無い

身に覚えがあっても年14.6%を越える延滞利息は違法である、利率の定めが無い場合の利息は年6%である、この利率を越える請求は違法であり身に覚えがあっても払うべきで無い

◆年14.6%とは1万円に対し30日で120円である

◆年6%とは1万円に対し30日で49円である

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▼不法な請求は無視する

無視とは『何もしない、電話は応対せず即切る』ことである、勿論一円も払わない、心配だからと相手に電話やメールするのは絶対禁止である

彼らは違法のため逮捕の危険があり自宅訪問はしない、来たら落ち着いて110番すれば良いのだ、正規の手続きによる訴訟や支払い督促も出来ない、正規の債権譲渡書も出せない

単に脅え心配するより、知恵を付け戦う事だ
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▼ 注 意

出会い系、アダルトサイトには合法的、良心的サイトも存在する、利用前に規約を熟読するべきである、書面によらないメールによる契約でも法的に有効であり十分注意すること

逆に脅しなどのメールは法的に有効な犯罪の証拠であり保存しておくべきである

郵便による請求も証拠であり保管するのが良い

どうしても心配なら国民生活センターで相談する、法的な件は弁護士や司法書士に聞くと良い、また違法な請求は警察へ届けることで安心を得る事が出来るだろう

国民消費生活センター

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参考⇒出会系サイトは総務省へ『一般第2種電機通信事業者』として届出なければならないが届出て運営しているサイトは極々少数である

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