債権譲渡登記制度

内容証明郵便によらない正規の債権譲渡もある

一般的な債権譲渡は『債権譲渡』を参照

債権譲渡
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通常の債権譲渡は元の債権者から内容証明郵便による譲渡通知が来る、譲渡通知は譲渡日付が明確な内容証明郵便によらなければならない

但し債権譲渡登記制度により登記手続が行われた場合は内容証明郵便によらなくても債権が譲渡され有効である

正規に認可された債権管理回収業者(サービサー)などへ債権が移転しても内容証明郵便によらず普通郵便で債権移転の通知や、譲渡された業者からの請求が来る

全サービサー名簿
携帯PC

身近では携帯電話の料金を長期滞納すると債権回収を業務とする専門業者へ債権が移転し移転した業者から請求される、これらは内容証明郵便による譲渡通知は来ない

また銀行系の債務を長期延滞や債務整理した場合、保証業者に債権が移転するが、その場合も内容証明郵便によらず債権が移転する

銀行債務の債務整理

これらの場合、債権が移転した新たな債権者である譲受人から登記事項証明書が示された債権譲渡通知も譲渡通知として有効である、債権譲渡登記は登記所に譲渡日付が明確に登記される
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債権譲渡登記制度とは

法人が多数の債権を一括譲渡する場合、数百から千にも及ぶ事がある、これらの債権内容は各個で違い個別に内容証明郵便を送るのは費用も手間も膨大となる、債権譲渡登記制度は多数の債権を簡素に確定日付の証明が出来る制度であり法人だけが利用でる(個人は利用出来ない)

債権譲渡登記制度とは債権譲渡の登記をする事により第三者に対し対抗要件が得られる制度で法人が債務者以外の第三者に対する対抗要件のための制度である、第三者とは債権の重複譲受人や差押債権者、破産管財人などである、対抗要件とは第三者に対し権利を主張することで、権利とは他の債権者や関係権利者が債務者の財産を差押や凍結等した場合、債権譲渡登記制度により債権を譲受した新たな債権者も、これらの第三者に対し権利を主張出来ると言う意味である

債権譲渡登記制度は登記する事により第三者へ権利の主張は可能だが債務者本人への請求は登記事項証明書を示さなければならない、登記事項証明書は書留郵便などで送達される事となる

内容証明郵便による元の債権者からの債権譲渡通知も、債権譲渡登記制度の手続により登記事項証明書を示し債権が移転した新たな債権者からの通知も法的には同等に有効である

元の債権者が同一債権を複数の譲受人へ譲渡した場合、これらの譲渡通知が債務者へ複数届く事となるが、確定日付があるもので最も古い日付のものが正式に新たな債権者となる

債務者側は以上の知識で十分でしょう、詳しく知りたい場合は下記リンクを参照して下さい

債権譲渡登記制度
携帯で見るパケ代注意
PCで見る

注意→出会系やアダルトサイトなどの運営者がこのような制度を利用し債権を譲渡する事はあり得ません
債権譲渡
不法請求対処
多重債務脱出

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