債務整理における
弁 護 士
司法書士
行政書士
の 違 い

弁護士は依頼人の代理人となれる

一般の司法書士や行政書士は代理権が無く代理人にはなれない

但し代理権が付与された認定司法書士は簡易裁判所における90万円以下の事件では代理人となれる
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代理人とは依頼者に代わって依頼者の権限を全て代理すると言う意味であり、金銭貸借では債務者が弁護士や認定司法書士を代理人とした場合、債権者は債務者に直接請求や交渉する事が出来なくなる

債務整理では弁護士か認定司法書士以外の一般の司法書士や行政書士、また知人友人を代理人としても本人への請求は回避出来ない

従って任意整理を受忍するのは弁護士か認定司法書士であり認定司法書士以外の司法書士や行政書士は任意整理を受忍しない、認定司法書士は一社90万円以下の債務であれば総額が幾らでも代理人となれる

一般の司法書士であっても任意整理以外の特定調停や自己破産、民事再生法の書類作成等は行う、また債務整理に詳しい一般の司法書士も多く相談なども弁護士より安い費用で応じてもらえる、初期相談は弁護士が30分で5250円が多い、司法書士や行政書士の初期相談は無料も多い

裁判所を介する債務整理は裁判所へ申立れば本人への請求が禁止されているので一般の司法書士でも敏速な対応をするなら本人への請求も気にせず依頼出来る

弁護士であっても任意整理以外の自己破産や民事再生法では裁判所へ申立てれば請求はストップするとして債権者へ受忍通知を出さない弁護士もいる、依頼着手金を分割払とし全額払っていない場合などは特に多い、逆に着手金を全額払っても受忍通知を出し裁判所への申立が半年先になる怠慢弁護士もいるので要注意

債権者の中には「債務整理を弁護士や司法書士にお願いしました」と話すだけで以後請求しない業者もあるので受忍通知云々とは別に士業依頼で債務整理するつもりなら話すのも良いだろう

また行政書士は役所提出書類の作成が主な仕事であるが債務整理に長けた行政書士も多い、司法書士に比べ対応出来る業務が限られるが債務整理関係の書類作成等の相談は格安で出来ると思える

民事再生法と任意整理は別として特定調停や自己破産は本人申立が十分可能、多重債務である自らの立場を考え高額な依頼費用の工面を考える暇があるなら自分で申立てする努力をしてほしいと思うは私だけではないだろう

債務整理中に債権者からの訴訟申立や、自己破産で債権者から意義が出される心配をする者も多い、だが弁護士は万能では無い、これらの手続行為は債権者に許されたものであり債務整理中に法的手続きをする業者は取れるなら少額であろうが絶対取りたいのであって弁護士が幾ら頑張っても業者が妥協しなければ完全に業者の言いなりになる以外は無い、何故なら最初の契約どおり弁済しない債務者に卑があるのは明白なのだから、つまり債務整理は弁護士依頼であろうが本人申立であろうが債権者による訴訟や意義申立には弁護士であっても対処に限界があり同じ結果となる、その意味でも本人申立が心配するに値しないと言える

依頼するしないは別として、これらの専門化に相談するのは自分に最も適合する整理方法を知ったり安心を得る為には良い事である

債務整理方法
多重債務脱出

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