自己破産
債権者からの
意義申立や抗告

自己破産を自分で申立ると債権者からの意義申立や抗告(不服を申立ること)が出されるのを恐れ、弁護士依頼で破産申立しようとする者が多いが……

…果たして…?
……………………
債権者は破産申立人の自己破産に不服があれば裁判所に対し意義の申立や意見抗告する事が出来る

また一般人も知人の破産決定や免責決定を官報公示により知った場合、正当な理由があれば裁判所へ意義を申立る事が可能である

しかし債権者が破産申立や免責に意義を申立る事も意見抗告する事も現実では少ない

それは単純に破産に反対だから意義を出すのでは裁判所は問題とせず、意義や抗告には正当な理由と証拠が必要なため簡単に意義や抗告が出来ないのである

例えば破産申立人が借金の大半をギャンブルなど浪費に使っている事を債権者が知っていたとしても、その事実を添付書類などで証明しなければならない

債権者が知人で個人的付合いがあるなら申立人がギャンブル狂やキャバクラで豪遊していたなどと証明も可能だろうが、金融業者の場合は事実上証明は無理であろう、また隠し財産や隠し所得がある場合でも申立人を良く知る知人以外の金融業者が調査し証明するのは費用と手間の関係で事実上不可能と思える

金融業者が正当な理由で意義や抗告を出せるのは、借りて一度も返済していない場合などである、これは借りる時点で返済不可能と分かって借りたと判断出来るので免責不許可自由に当たる、従って1〜2度以上の返済事実を作ってから破産申立するべきで一度も返済しない状態で申立るべきではない

またローンで高額な耐久商品を買い商品の返還を要求したら、すでに転売されていた場合なども債権者は転売した事実を証明出来れば意義や抗告が可能であろう、しかし転売の事実証明は車をなど所有者名義が書面上ハッキリ出来るもの以外の物品では「壊れて捨てた」や「知人に貸したら騙し取られた」などと反論する事が出来る(これらは事前に陳述書へ書けば良い)

従って金融業者が意義や抗告を出す事はマレな事であり心配に値しない、よって弁護士に頼らず本人申立でも自己破産は何の心配も無く申立て良いのだ

自己破産で弁護士代理申立てが有利なのは、免責不許可自由が多分にあり本人申立では一部免責となり一定期間任意積立を命じられ免責決定が遅くなるような場合に早く免責を得たい場合で、弁護士の代理申立により予納金を収め少額管財として申立る事で早く免責を得たい場合や、不動産などの財産があり管財事件となる場合である、管財事件の場合は依頼弁護士が破産管財人を兼ねる場合が多く見ず知らずの管財人より多少は安心であろう

つまり自己破産は自分で申立ても、ほとんど心配は無いのである、弁護士費用の工面が大変なら躊躇せず本人申立にトライするべきである

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