自己破産
同時廃止
管財事件
少額管財制度

自己破産は、持っている財産を換価(現金に)し債権者へ配当(平等に弁済)しなければならない
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●同時廃止と管財事件

自己破産には2つの形態がある『同時廃止事件』と『管財事件』である(裁判所が取扱う事項は全て事件と言い事件番号が割当られる)

同時廃止事件とは、所有財産の総額が50万〜100万円以下の場合で、破産決定と同時に裁判所における破産手続を全て終了する事である(破産が決定すれば破産宣告同時廃止となる・破産手続きは終了するが免責手続きは別途必要)

管財事件とは所有財産の総額が50万〜100万円以上の場合で、財産の 管理.調査.換価.配当 を行う為の破産管財人が設置される場合である

多重債務者は 現金.預金.不動産 等の財産は無い場合が多いが下記の物も財産である

自動車
退職金見込額
生命保険解約払戻金

申立人が自分名義の自動車を所有している場合、中古市場への売却価格が財産価格であり、申立添付書類に自動車業者が作成した査定書を添付しなければならない(車をローンで購入し返済途中の場合、車の所有者名義がローン業者やディーラー名義の場合は名義人が車を引上げる事となるので財産とはならない・自分名義以外の物は自分の財産ではない)

退職金見込額とは、長期正社員で勤務している場合で、今現在退職した場合に支給されるべき退職金の額である、退職金見込額の4分の1、または8分の1が財産と見なされる

保険解約払戻金とは、生命保険に長期加入していると、解約すれば保険業者から払戻金が還付される、その還付金である

これら財産の総額が50万〜100万円以上所有していた場合は管財事件となり得るが、保険解約払戻金だけが80万円有り、他の財産は無い場合など単純な場合は管財事件とはならない場合もある、これら財産に関しては管轄裁判所の判断に委ねる以外ない

目ぼしい財産が無い場合もで自営業者や高額所得者であった者などは管財人事件となる場合がある

不動産を所有していても、その不動産に評価額の凡そ1.5倍の抵当権が設定されている場合は同時廃止となる場合が多い
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●破産宣告同時廃止の場合

個々の財産が20万〜30万円以下の場合、そのまま所持しても良い事となるが、20万〜30万円以上の再販価値がある場合、裁判所は換価し債権者の弁済に当てるよう勧告する場合がある

換価とは財産を現金に変える意味であり、自動車は売却処分し弁済に当てる事となる(処分せず任意積立により弁済に当てるよう命じられる場合もある)

退職金見込額については実際に退職するのではなく、退職金見込額の4分の1、または8分の1の相当額を一定期間で任意積立し弁済に当てる事となる

保険解約払戻金は解約によって換価するか、解約せず家族等からの借入で弁済に当てる事となる(解約せず任意積立により弁済に当てるよう命じる場合もある)

退職金及び保険払戻金取扱い詳細

これらの財産を破産申立後は自分で勝手に換価せず裁判所の指示に従わなければならない、また申立直前の換価は財産隠蔽の疑いを受けるので要注意

同時廃止事件は破産申立から免責決定まで通常4〜8ヶ月で全て終了する、但し前述の任意積立を勧告された場合は積立期間が別途6ヶ月〜1年間ほど要する場合もある、また申立費用は25000円〜32000円で管轄裁判所により違いがある

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●管財事件

財産の総額が50万〜100万円以上の場合は管財事件となり破産管財人が設置され、以後は管財人が財産を管理する、管財事件では債権者集会などが行われ最終免責決定までの期間が1年〜2年と長期になる、また管財事件の費用は予納金が凡そ50万円から財産に応じて50万円以上となる

管財事件では破産管財人が財産の他、配達された郵便物も管理する、また長期の旅行や引越しなども許可を得なければならない、従わないと罰則もある、但し免責が得られれば何の制約も受けない

管財事件を弁護士依頼で申立た場合、依頼弁護士が破産管財人を兼ねる事も多く、一定以上の財産が有る者の自己破産は、申立前に弁護士相談を受けるのが得策だろう
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●少額管財制度

少額管財制度を導入している裁判所においては、債権者集会が1回で済むような負債内容と手持ち財産であれば少額管財制度で申立ることにより短期に終了出来る

少額管財制度は手続きが敏速に行われる為の制度で弁護士による代理申立が条件で予納金20万円以上(分割可)を要する、財産が有り管財事件と成り得る場合で、早く免責を得たいなら弁護士に少額管財制度の相談をするのが良いだろう

早く免責を得たい場合とは自己破産の資格制限職業に従事する者が早く免責を得て復帰したい場合などである、全資格制限職業は『自己破産のデメリット』を参照して下さい

自己破産のデメリット

少額管財制度で申立ると免責不許可事由が有っても免責となる場合がある、免責不許可事由が多分に有る者は弁護士へ相談すると良いだろう

免責不許可事由と注意点

同様の制度を小規模管財制度や簡易管財制度と称する裁判所もある、又このような制度を設けていない裁判所もある
債務整理方法
多重債務脱出

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