自己破産
デメリット
資格制限(職業)

★精神面

自分自身が破産者であるとの罪意識に甲斐なまれる(強い意志を持ち積極的に人生の改革を試みる)

破産者である事を他人に知られると社会的信用の回復に相当の時間が必要である(自分から公言しなければ他人に知られる事は少ない)
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★現実的デメリット

■破産後10年間は再び自己破産出来ない(と言うより10年間は再び免責は得られない、たとえ10年以上経過しても2度目の自己破産は免責が厳しい)

■本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載される、但し免責になれば抹消される(破産者名簿とは破産者ではない身分証明書を国が発行する際チェックする為の名簿で一般人は見られない)

■市区町村発行の自分の身分証明書に破産者である事を証明する記載がされる(各市町村には希望者へ身分証明書を発行するサービスがある)

■国が発行する官報に破産決定と免責決定の2回掲載される(官報の自己破産情報を提供している情報機関は最高10年間、官報の情報を保有し契約業者へ提供している)

官 報

■個人信用情報機関へ記録されローンでの買い物や新規借入、ショッピングカード作成等が5〜10年間は難かしい、同居家族には基本的に影響ないが場合によっては同居家族もローンでの買い物等に支障をきたす懸念がある(情報機関の個人情報は5〜7年で自動削除される)

個人信用情報機関
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★資格制限(職業規制)

■破産者は下記の職業に付けない、但し免責までの間であり免責が確定すれば復帰出来る 上記は一部であり規制される職業は多数ある

全.資格制限職業
携帯PC

意外であるが次ぎの職業は規制されない

医師.教員.地方公務員等.特別な職を除く国家公務員.薬剤師.看護士.建築士.古物商.宗教法人の役員

規制されそうな職業で規制されない職業は他にも多数あるが自己破産者である事実が知られると退職せざるを得ない環境の職場も多いだろう
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★管財事件

一定以上の財産が有り管財事件となった場合、破産管財人が破産者の財産管理に当たり自分の財産であっても自由には出来ない、また郵便物、長期旅行、引っ越しなども管財人が管理規制する、勧告に従わない場合は罰則もある

これら破産管財人による規制は免責までの間であり免責が決定すれば何の制約も受けない
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★結 論

上記以外に自己破産によるデメリットは一切無い

従って免責が確定すれば以後ローンによる買い物等が一定期間制約されるだけである

戸籍への記載、選挙権、一般公務員等の職業にも影響は無く普通の国民と同じでる

隣の家でも破産した事には気付ない、家族すら気付かない場合もある

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