自己破産の基礎
自己破産は弁護士に頼らず自分で出来る
方法は『自己破産の方法』を参照
自己破産の方法
自己破産とは『債務者自信が裁判所に申し立てて破産宣告を受けること』である(三省堂.新辞林より)
始めに債務整理の基本を読んで下さい
債務整理の基本
自己破産は返済不能で他の債務整理では解決出来ない場合の最終手段である
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●自己破産の基礎知識
自己破産は地方裁判所へ申立る
全国の裁判所
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申立る裁判所は現在済んでいる住所を管轄する地方裁判所であり、住民票や戸籍の住所の裁判所では無い、従って夜逃げ状態であっても夜逃げ先の住所を管轄する地方裁判所へ申立る
裁判所が申立を受理すれば債権者は申立人への請求催促を禁止されているので以後の請求は一切止まる、また申立後は全ての債務の返済は禁止である
自己破産は一部の債務を省いて申立る事は出来ない、全ての債権者を対象とし申立なければならない
申立ては『破産の申立』と『免責申立』の2本立てとなっている、この2つの申立を同時に申立る裁判所と免責は破産が決定してから別途申立る裁判所がある
破産申立は裁判所から破産宣告を得る為である(破産宣告とは裁判所から破産決定を受ける事である)
免責の申立は返済義務の免除を得るためであり、免責が確定すれば全ての債務の返済義務は免除される、従って免責を得る事が重要である
免責の申立を破産決定後に申立る裁判所においては、免責の申立を破産確定から1ヶ月以内に申立なければならない、破産が決定したら直ちに免責の申立をするとよい、破産と免責の申立を同時に申立る裁判所においては破産決定後に別途免責の申立をする必要はない
破産も免責も決定と確定があり、決定は裁判所から決定通知が郵送されて来る
確定は決定から2週間後の官報に公示され公示後2週間以内に抗告(不服)や意義が無ければ確定となる、なを確定通知は送られて来ないので確定証書が必要なら決定通知を添えて裁判所へ確定証書の発行請求すれば貰える
官報
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●免責不許可事由
免責不許可事由に相当する事項が多分にあると免責が得られない場合がある、しかし軽微な不許可事由は免責と成り得る(現状では申立の90%以上が免責となっている)
責不許可事由が多分に有ると裁判所は半年から1年間、任意積立(積立預金)を勧告し債権者へ弁済する事で免責を決定する事もある(一部免責などと言う)
免責不許可事由と注意点
少額管財制度で申立ると免責不許可事由があっても免責が得られやすい、少額管財制度は弁護士依頼による申立に限るので免責不許可自由が多分にある場合は弁護士に相談をすると良い
同時廃止と管財事件
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●職業の規制
自己破産者は一定の職業に付く事が出来ない、有限会社や株式会社の役員、生命保険の勧誘員、警備員など公私の資格制限で職業が規制されている、但し免責が確定すれば復帰出来る、現在多数の職業が対象となっている
全資格制限職業.自己破産のデメリット
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●即日面接制度
東京など一部の裁判所では破産審尋が省略され免責まで短期間で終了する「即日面接制度」がある
即日面接制度は弁護士依頼の申立に限るが、破産者が就けない資格制限の職業で元の職業に早く復帰したい場合は利用するとよい
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●免責不許可の場合
免責が不許可となった場合、返済義務は消滅せず返済しなければならない、その場合は債権者と任意和解し完済後に復権の申立をする事で免責が得られる、また10年を経過すれば自動的に復権し免責となる
破産宣告され免責が得られない場合、貸金業者は破産者との任意和解に理解を示し債権額の5%〜20%で和解が可能な事も多い、カタクナに和解しない業者は弁護士や認定司法書士へ任意整理の依頼するのも良い
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下記リンクの大阪地方裁判所による詳しい解説も参照して下さい
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