自己破産申立中に
訴状&支払督促

【訴訟.裁判】

●自己破産申立中に訴訟を起こされる事がある

●自己破産申立の前に訴訟を起こされた場合は自己破産を申立たことを債権者に知らせることで訴訟を取り下げる場合もある

●しかし自己破産手続中に訴訟を起こしたり、支払督促の手続きをするのは、免責が確定する前に少額でも回収したい為であり、回収手段として給料差押などに必要な債務名義(裁判の判決文)を手に入れる為である

債務名義
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【対処方法】

●管財事件なら破産管財人が全て裁判に対処してくれる、同時廃止事件の場合は自分で対処する事となる

●自己破産を弁護士依頼で申立た場合でも、自分で申立た場合でも、訴訟への対処方法は同じであり結果も弁護士依頼であっても自分で対処しても同じ事となる、弁護士依頼だから差押えされない理由は無い、相手は法律に元づいた手続であり弁護士であっても対処には限界があるのだ

●訴状(口頭弁論期日呼出状)には答弁書が同封されて来る、通常時の訴訟では答弁書を提出し裁判で分割払や金利ゼロなどで和解するのだが……、自己破産申立中では返済禁止なので和解しても返済は出来ない

●しかし答弁書を提出しなければ、より早く判決が出される、判決を少しでも遅らせるため答弁書は指定期日まで出すこと、同封の答弁書がチェック式の場合、破産申立中ならチェックせず下段へ「全て否認する」と書いて提出すると良い

●答弁書を提出した場合、第一回口頭弁論期日に欠席しても判決は次回の裁判期日以降となり判決を遅らせることが出来るのだ、答弁書を提出し第一回口頭弁論期日に欠席して、そのまま第二回期日にも欠席すると債権者の言い分を認める判決が出される

●口頭弁論期日に出廷し分割払いで和解する事で差押の時期を更に遅らせる事も可能である(和解しても返済は禁止)

●裁判の判決文は債務名義なので債権者は差押が可能となる、管財事件なら破産手続中は民事執行されないが、同時廃止の場合は免責確定までのあいだ債権者は給料差押など強制執行が出来る事となる

債務名義

●どうしても差押を回避したいなら裁判の判決へ対し上告、抗告等で差押されるまでの時間稼ぎする事が可能“カモ”しれない

●破産申立ての裁判所には債権者が訴訟を起こしたので早く破産及び免責を決定するよう上申書を提出するとよいだろう
【支払督促】

ではなく支払督促が送達された場合は2週間以内に意義申立を提出する

●意義申立をする事で通常裁判に移行されるので放って置くより債権者が債務名義を手に入れる迄の時間を遅らせる事が出来る

支払督促
【結 論】

●つまり債権者が訴訟や支払督促などの法的手続をした場合、訴訟を申立た債権者自身が取り下げなければ裁判や督促の手続は続行される、遅い早いは別として債権者は、いずれ債務名義を手に入れる

●出来る事は判決を少しでも遅らせるなどで債権者が債務名義を取得すのを遅らせる事だけである

●自己破産者は財産など無いため給料以外の物品等を差押られる事は無い、差押られるとすれば給料である、無職の場合は実質上差押される物は何も無い事となる、しかし無職でも答弁書提出などで判決を遅らせる対処はするべきである、何故なら免責前に就職出来た場合、債務名義を取得した債権者が就職先の所在を知り差押する事も考えられるのだ

●給料を差押えられても全額ではない、また免責確定以降は差押られない

●注意する事は給料の差押が行われた場合、免責が確定しても自動的に差押は停止しない、差押停止に関しては「給料の差押停止」を参照
★下記のページも参照して下さい

債務名義
裁判.訴状が来た
裁判所〜支払督促
強制執行差押
給料の差押
給料の差押停止
債務整理方法
多重債務脱出

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