自己破産
免責不許可事由と
注意点

★免責不許可事由

次ぎのような場合は免責にならないか一部免責となる場合がある

●借金をギャンブルや浪費に使った(パチンコ狂.飲食.旅行.贅沢品.交際費.遊び.等)

●返済不可能と知っていながら借金をした(破産申立直前に借入し一度も返済していない、等)

●借入契約書にウソの記載をして借りた(契約書に年収など偽って書いた、等)

●カードや分割で買った商品を転売した(買取屋を利用した、ローンやカードで高額商品を買ってすぐ転売した、等)

●財産を故意に隠蔽した(一部の預金口座を隠蔽した、加入保険を申告しない、等)

●破産申立書類にウソの記述をした(一部の債務を省いて申立た、等)

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以上は免責にならなかったり、一部免責となる場合がある、一部免責とは裁判所が半年から一年の期間、任意積立(積立預金)を勧告し債権者へ債務の一部を弁済する事で、その後免責となる

現実では多少の免責不許可事由があっても、申立者のほとんど(90%以上)が免責となっている

少額管財制度で申立ると免責不許可事由が有っても免責となり得る、少額管財制度は弁護士による代理申立に限るので免責不許可事由が多分に有る者は弁護士へ相談すると良いだろう

陳述書は書き方により免責を左右するので、詳しく丁寧に、反省を込めて書く事

陳述書の書き方
★免責されない債務

免責になっても下記の債務は免除されない

●租税(税金等)

●罰金.科料.刑事訴訟費用.追徴金

●故意にやった不法行為の損害賠償金

●雇人に支払うべき最後の6か月間の給料

●雇人から預った身元保証金

●破産申立ての債権者名簿に一部の債権者を記載せず自己破産し、自己破産する事をその債権者が知らなかった場合の債務

★申立書類

申立書類記入で契約年月日、債務残高などが契約書や領収書を紛失し正確にわからない場合は記憶の範囲で大凡の数字を書く以外ない(故意にウソの記述でなければ正確である必要はない)

但し、申立書式が新書式に変更された一部の裁判所は借入金額や契約年月日が正確でなければ申立てを受理しない場合がある、これらを正確に知るには債権者に確認しなければならない、新書式は今後全国の裁判所で順次採用すると思われる
★免責不許可の場合

1・免責不許可とする裁判所の判断に不服がある場合は免責不許可に対する抗告(不服)を高等裁判所へ申立る

2・全ての債務を完済し裁判所へ復権を申立てれば免責となる


業者と減額交渉し完済する、破産が確定し免責が得られなかった場合は金融業者も容易に和解交渉に応じる事が多いく債務額の5〜20%程の弁済額で和解も可能である、これらは弁護士に頼らず自分で交渉可能出来る

カタクナに和解しない業者は弁護士依頼の任意整理により減額し完済後に裁判所へ復権(免責)を申立てる

更には調停や債務額確定訴訟などで減額し完済後に裁判所へ復権(免責)を申立てる

免責不許可であっても10年で自動的に復権し免責となる
債務整理方法
多重債務脱出

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