民事調停

民事調停は債権者とトコトン協議したい場合や友人知人等、個人からの借金問題解決に適している

貸金業者からの債務は特定調停で申立る

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民事調停とは裁判所の仲裁により両者の話合いで合意点を探り和解する事である、一方が拒否すれば調停は不調で終結する

調停は費用が安く弁護士に頼らず自分で出来る

民事調停は相手の住所を管轄する簡易裁判所に申立る

全国の裁判所
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訴訟の場合は対象金額90万円を越えると地方裁判所の管轄であるが、民事調停は90万円以上でも簡易裁判所へ申立る

民事調停は特定調停より簡単に申立でき特定調停のように必ず必要な添付書類などは無い

申立用紙は簡易裁判所に金銭貸借関係専用の書式が用意されていて必要事項を記載し提出すればよい

申立が受理されると凡そ1〜2ヶ月後に調停が行われ調停委員の仲裁により債権者と返済について協議する

調停は通常、判事一名、調停委員二名、申立て人、債権者がテーブルを囲んで話合う、又は債権者と別部屋の場合もある

弁護士や代理権を得た司法書士依頼の場合は代理人として立ち会う場合もある

民事調停は一回の調停で和解出来ない場合、両者の合意により数回行われる

調停で合意すれば調停調書が作成され、以後は調書に元ずいて返済する事となる

調停調書は債務名義であり裁判の判決文と同じ効力がる、従って延滞すると債権者は直ちに強制執行が可能であり調停和解後の延滞は禁物である

債務名義
強制執行.差押え
給料の差押え

調停は両者の合意により和解する、合意しない場合は決裂で調停不調となり終結する

調停不調の場合、債務者は自己破産又は裁判による決着以外方法はない

逆に債権者は訴訟を起こす以外回収の道は無い事となる

■民事調停では債権者を納得させる返済計画案と、それを裏付る収入見込予定などの資料を作成し臨むとよい

■調停は争いの場ではない、今後の返済についての話し合いの場である、特に民事調停は個人との貸借問題であり訴訟のような争う姿勢は禁物といえる

民事調停法.全文
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