任意整理

最初に整理基本を読んでください
整理基本
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任意整理は弁護士、又は代理権を付与された司法書士(以下認定司法書士と言う)へ依頼する

任意整理を希望するなら相談要領を持って弁護士、又は認定司法書士を尋ねることだ

相談要領

依頼弁護士や司法書士の選任は弁護士会、司法書士会の紹介によるとよい

全国の弁護士会
携帯版PC版

全国の司法書士会
携帯版PC版
任意整理解説

裁判所を通さず債権者と今後の支払いについて直接協議し和解する事を任意整理と言う

任意整理は元金の減額と今後の利息は付かないよう交渉し再契約する

自分で任意整理しようとしても業者がテーブルに付かない事が多い、逆に自分で整理の話をすると請求が厳しくなる事もある、従って任意整理は代理権がある弁護士または認定司法書士に依頼する

弁護士や認定司法書士には代理権があり整理を依頼し受任通知が債権者へ届いた時点で請求催促はストップする

任意整理は保証人付き債務や車のローンなど一部の債権者を省いて整理する事も可能である

保証人を立てた債務を整理すると保証人へ一括請求が行くが保証人と連名で依頼する事により保証人への請求を回避出来る(弁護士によっては不可)

保証人付きの債務整理

大事なのは依頼する弁護士や認定司法書士へは全ての債務と収入支出など生活状況を全て話し、多少の貯金が出来る余裕を持った返済額でお願いする事、さもないと整理後に再度返済困難となる(これは非常に重要)

任意整理での減額は通常引き直し計算による、従って取引期間の長い消費者金融は減額が大きい

引き直し計算

消費者金融との取引が長期の場合、引き直し計算で過払いが判明する事がある、過払金の返還は通常『不当利得返還請求訴訟』によるが任意整理では訴訟によらず弁護士や認定司法書士からの返還請求で返還される場合もある(通常6年以上借入と返済を繰返すと過払となっている場合が多い)

どんなに腕の良い弁護士や認定司法書士でも引き直し計算以上の減額は厳しい、またローンや銀行借入など金利が利息制限法以内の債務は引き直しによる減額の期待は出来ない

利息制限法

収入が乏しく、引き直し計算後の弁済額を無利息で3年(最長5年)払いで完済困難な場合は自己破産、又は民事再生法による整理を選択する事となる

任意整理は弁護士や認定司法書士へ依頼してから全社和解までの期間は3ヶ月から遅いと1年以上の期間を要する、特に取引期間が長く過払いが生じていると業者は取引経歴書の開示を拒み和解に長期間を要する事がある

闇金に対応する弁護士や司法書士もいるので闇金絡みの借金があるなら相談すると良い

闇金対策
二つの返済方法

任意整理では業者と和解後、自分で各債権者へ弁済する場合と、依頼事務所へ全債権者への弁済額を毎月送金し依頼事務所が各業者へ振分て弁済する場合とがある

依頼事務所へ送金する場合は依頼費用を分割払いのケースが多く債権者への弁済額と依頼費用の割合が不明瞭となりやすい、各債権者との和解明細と依頼費用の内訳を遠慮せず確認すること、また毎月債権者への返済額と残額、及び依頼費用の残額の明細書を通知してもらうとよい、これが無いと万一弁護士の辞任や解任の場合、業者へ幾ら返済し残額が幾らか不明になる
悪徳弁護士に注意

東京には数百人の悪徳弁護士がいる、提携弁護士、特定弁護士に注意する事、悪徳弁護士へ依頼しては弁護士費用が高く減額は少ないため整理後に再度返済困難となる、また依頼しても一向に進展しない怠慢弁護士も多い、怠慢弁護士へは遠慮せず進展状況確認と早く対処するよう言うべきである

悪徳弁護士

弁護士や認定司法書士への依頼費用が工面出来ず分割でなければ払えないなら自分で特定調停すべきである

弁護士費用
任意整理と特定調停の比較
任意整理中に訴状

任意整理手続中に債権者が訴訟を起こす事がある、訴訟は整理に納得しない債権者が弁護士介入で請求出来ないため法手続きによる回収の手段である、訴訟には弁護士が対応する事となるが遠方の裁判所などで高額な弁護士費用を要する場合がある、また弁護士でも対応には限度があり債権者の言い分がホボそのまま通る場合が多い
参考資料

全国のクレサラ会.民商.弁護士会.司法書士会.等の相談機関
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相談機関
相談は相談要領の書類を持って行く
相談要領

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