民事再生法
小規模個人再生
給与所得者等再生

最初に整理基本を読んで下さい
整理基本

民事再生法での整理を希望するなら弁護士や司法書士へ相談するとよい
民事再生法解説

民事再生法は管轄裁判所により申立書式や進行方法など手続が違い繁雑である、また他の整理方法とは違い申立た者が積極的に進行を促進する必要がある

申立に相当の準備期間を要するので多重債務者は返済期限切迫による精神的な苦痛に耐えつつ債権者からの執拗な請求催促に耐えながら自分で申立るのは至難の技であろう

よって通常は弁護士や司法書士へ依頼する事となる、ここでは民事再生法の概要を解説するが民事再生法を希望するなら弁護士や司法書士へ相談する事が第一である、しかし自力で出来ないのでは無く時間的余裕と冷静な判断力、また多少の知恵と行動力があれば可能かもしれない、疑問は相談掲示板で解決出来る
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民事再生法は一部の債務を省いて申立る事は出来ず全ての債務を申立対象としなければならない、また住宅ローンを省く債務総額が3000万円以下である事が条件である

自己破産では住宅などの手持ち財産を換価し債権者へ配当しなければならないが民事再生法は住宅ローン返済中の者でも住宅を失わず債務整理出来る、また失いたく無い財産は所有したまま整理する事も可能である

民事再生法には自己破産の免責不許可自由に相当する概念が無く自己破産では免責が得られないような場合でも整理可能である、従って借金の理由が全部ギャンブルなど浪費でも整理可能である

又、自己破産のような資格制限(職業規制)も無いので自己破産では退かなければならない職業の者でも整理可能である

調停が債権者と債務者の両当事者が互いの妥協点を協議するのに対し民事再生法は債権者との協議は無い、申立た者が提出する弁済の計画案を裁判所が認めれば(又は債権者の過半数の反対が無ければ)その計画案が認可されれる
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民事再生法は地方裁判所に申立る

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債務者が提出した再生計画案(返済計画案)が確定すれば、その計画案により債務の返済を開始する

返済は総債務額の20%で最高額300万円、又は100万円の、いずれか多い方を3年間の分割で返済するのが原則

民事再生法の個人版は『小規模個人再生』『給与所得者等再生』『住宅ローンに関する特則』の三つで構成されている
小規模個人再生

個人で商売している場合や歩合制営業マン等で収入が完全に安定していないが今後も継続して収入が見込める者は小規模個人再生で申立る

小規模個人再生は提出した再生計画案(返済計画案)に総債務額の2分の1の債権者の反対がなければ、その返済計画案に決定される
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給与所得者等再生

給与等の定期的な収入が完全に安定しているサラリーマン等は給与所得者等再生で申立る

給与所得者等再生で返済計画の総額は過去2年間の総収入から過去2年間の税金、社会保険料、生活費を差し引いた額以上である事(過去2年間における可処分所得の3分の2以上)

給与所得者等再生は債権者の同意を必要とせず、裁判所が認めれば申立人の提出した再生計画案がそのまま決定される

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住宅ローンに関する特則

民事再生法は住宅ローンを返済しながら整理ができ、住宅を手放さずにすむ、但し住宅ローンの弁済期間を最大で10年間延長することができる、但し最終弁済時に債務者の年齢が70歳を超えていないこと

住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、この特則の対象とならない
民事再生法考察

民事再生法では財産を処分せず整理可能であるが手持ち財産を所有のまま整理するには財産価格以上の返済計画案を提出しなければならない、その場合最高 300万円の規定を越える事になる場合が有り得る

可処分所得の多い独身者などは給与所得者等再生ではなく小規模個人再生の方が有利な場合もある

再生委員が設置される場合、再生委員の為の積立金として20万円前後の費用がかかる事がある(東京の場合原則として再生委員が設置される、依頼弁護士が再生委員を兼ねる場合もある)

弁護士や司法書士の選任は弁護士会や司法書士会の紹介によると良い、また弁護士や司法書士への相談は相談要領を持参ること

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民事再生法での債務整理は官報で公示される

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