訴訟による
債務整理

訴訟(裁判)による整理とは
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利子制限法を上回る金利で長期に渡り返済を続けた場合、これまでの返済分を利息制限法に照らし引き直し計算すると、すでに完済している場合や過払いの場合がある(借入と返済を6年以上繰返すと引き直しすると過払となる場合が多い)

利息制限法
引き直し計算

引き直し計算の結果すでに完済している場合、業者へその事を告げ返済をストップする、それでも請求が続く場合、返済をストップしたまま業者が裁判を起こすのを待つ

しかしこれは業者の執拗な催促に打ち勝つ精神力が必要、では、どうすれば良いか…、裁判所へ『債務不存在確認訴訟』を起こす事によって決着することが出来る

引き直し計算の結果、過払が判明した場合は返してもらう事も可能である、過払いの請求は『不当利得返還請求訴訟』を申立てる

また特定調停が不調の場合『債務額確定訴訟』により引き直し計算し、以後の金利を利息制限法の金利へ下げる事も可能である

調停不調の場合は調停打切りから2週間以内であれば印紙代と切手代なので少額だが訴訟費用に調停費用を当てる事が出来る

これらの訴訟は対象訴訟額が90万円以下は簡易裁判所へ、90万円を越える場合は地方裁判所へ申立る

訴訟は自分で行う事も可能であるが相手業者が『みなし弁済規定』や『文書保管義務の時効、延滞金、古い取引の不知』等を主張し3〜5年以前の取引事実の隠蔽、高額な延滞料などで抗弁行う場合も多く、それらを切り崩す理論武装し望むことである

みなし弁済規定
期限の利益喪失

最大の問題は業者に取引開始からの取引経歴書(計算書)を開示させる事である、開示されれば業者がどのような抗弁をしようが知恵を付けて望めば本人訴訟でも敗訴する事はないと思える(業者が最初の取引からの計算書を開示する事は申立人の意に同意する意味である)

計算書開示方法

訴訟申立後の計算書開示方法
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最初の取引からの計算書開示は『当事者照会制度(訴訟の当事者が相手に直接情報開示の要求出来る制度)』により開示を求める(開示要求は内容証明郵便による事)

内容証明郵便

当事者照会制度による開示要求で開示されなければ裁判所へ文書提出命令の申立による事となる、裁判所は開示命令を簡単には出さないが相手業者へ開示の促進を積極的にするので業者は最終的に出さざる得ないだろう(実際に開示命令が出され業者がナヲ拒めば罰則が適用される)

申立書式の書き方が分からない場合は書籍で調べるか司法書士へ代筆を依頼する、口頭弁論で分からない事を聞かれたら即答せず「後日文書で回答する」とし書籍を調べるか司法書士などに代筆して貰えば完璧である

訴訟を申立ると業者が敗訴を予想し訴訟取下と和解を希望する場合がある、その場合相手の条件に同意出来るなら訴訟を取下るのもよい、また裁判官より和解勧告が出される場合も多く、自分が納得出来る和解であれば最終判決まで争う必要はない

自分で出来ない場合は弁護士や認定司法書士へ依頼する事となるが、弁護士や司法書士依頼で不当利得返還請求訴訟をする場合、過払額が依頼費用以上ないと採算が合わないので注意して下さい
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消費者金融と6年以上取引し返済と借入を繰返していると引き直し計算で完済している場合がある

不当利得返還で10年以前の取引分は時効が成立すると考えられ返還される場合でも最大10年前の取引分からの場合が多い

特定調停で過払が判明し訴訟で返還を申立る場合、特定調停に提出された計算書を証拠に訴訟に望もうと思っても特定調停に業者が任意に提出した計算書は裁判所の内部資料とし裁判所は計算書を申立人に開示しない場合がある、但し特定調停で開示命令が出されて提出された計算書は証拠書類であり裁判所は開示するだろう

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