自己破産
申立提出書類

裁判所で揃えて自分で書く書類
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●破産申立書

●陳述書
書き方で免責が左右される場合あり

陳述書の書き方

●債権者一覧表
全ての債務を記載する

●資産目録

●家計の状況
過去2ヶ月分程度を記載する

●免責申立書(破産決定後に提出の裁判所もある)
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自分で用意する添付資料
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●住民票
3箇月以内に発行された世帯全員が記載されているもの

●戸籍謄本
3箇月以内に発行されたもの、本籍地の役所で発行される

●給与明細書の写し
過去5ヶ月分程(同居家族のものも必要な場合あり)

●源泉徴収票写し
前年度分(同居家族のものも必要な場合あり)

●課税証明書
市民税.県民税の前年度分、給与明細証や源泉徴収票が用意出来ない場合必要、役所で発行して貰う

●預金通帳写し
所有している全ての通帳の写し、最新の記帳をし過去2年程前からの出し入れをコピーする、通帳紛失の場合は銀行で発行して貰う(同居の家族のものも必要な場合あり)

●賃貸借契約書写し
貸家に住んでいる場合必要、他人と同居の場合は同居人が書いた同居証明書に負担額を明記した書面(同居家族が所有する家に住んでいる場合不動産登記簿謄本、固定資産評価額証明書が必要な場合あり)

●車検証写し
自家用車、自動二輪等の登録証写し

●自動車の現価格査定書
販売店等で作成して貰う、ローン債権者に引き上げられた場合は返還証明書写し

●保険証券写し
加入している生命保険、共済保険、損害保険、傷害保険、火災保険、車輌保険等

●保険解約払戻金証明書
今解約した場合返還されうる額の証明書、加入保険会社で発行して貰う

●公的助成金需給証明書写し
年金・生活保護等を需給している場合

●退職金証明書
長期間正社員で勤務している場合で現在退職した場合の退職金見込額証明書写し、過去2〜3年以内に退職した場合は貰った退職金支給証明書写しと使途明細、勤務先で発行して貰う
(退職金の1/4〜1/8が所有財産とみなされる場合あり)

退職金.保険解約払戻金取扱詳細

●訴状写し
債務関連の裁判があった場合は訴状の写し、判決が出たものは判決文写し

●申立書写し
同居家族で自己破産申立した者がいる場合その申立書、破産決定、免責決定の写し

●財産分与明細書
過去2年以内に財産分与が行われた場合明細書と使途明細書、離婚した場合などで財産分与があった場合必要、調停離婚は調停調書写し

●財産相続明細書
過去2年以内に相続した場合必要、明細書と使途明細書

●その他。任意資料
本人や同居人の診断書、障害者手帳写し、上申書 等
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不動産がある場合または2〜3年前にあった者や自営業者または2〜3年前に自営業者であった者は添付資料2を参照

添付資料2
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★このページで言う写しとはコピーの事、用紙サイズは裁判所で確認する事

★宛先に債権者名を記入した封筒を全債権者分2組、切手代及び封筒サイズは裁判所で確認する事

★費用→申立時に切手代と予納金が必要、切手代は債権者数で予納金は裁判所により違うが総額3万円前後

★印鑑を持参する(実印である必要は無い)

★自分用にも全ての書類の写しを取っておく事

★提出した書類に変更が生じた場合、及び提出書類の間違いは事件番号を記載し直ちに届け出る事

★裁判所による違いがあるので詳細は裁判所で確認すること
添付書類2
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