特定調停方法

最初に整理基本及び特定調停詳細も参照下さい
整理基本
特定調停詳細
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特定調停とは裁判所の仲裁により債権者と今後の返済方法、返済額について協議する事である

解説→債務者本人が債権者と直接交渉するのではなく裁判所の調停委員が全ての交渉をしてくれる(難しく考えないで良い)

特定調停は費用が安く、調停委員が債権者との中を仲裁してくれるので弁護士に頼らず自分で出来る

特定調停は簡易裁判所へ申立る

全国の裁判所
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自分の住んでいる住所を管轄する裁判所管内に申立対象とする債権者が一社でも存在すれば、その裁判所で他の債権者も一括し申立る事が出来る

注意→申立裁判所の管轄管内に債権者が一社も存在しないと申立が受理されない場合がある、その場合は債権者の住所を管轄する簡易裁判所へ申立る

申立は簡易裁判所で申立必要書類を貰い、持ち帰り記入するとよい(無料)

記入したら添付書類を揃えて簡易裁判所へ提出する

必要な添付書類

特定調停は債権者一覧表、家計の収支表、給料明細等の必要添付資料を準備して行けば裁判所内で申立書類を書いて提出する事も可能である(裁判所で聞きながら記入するのもよい)

申立費用は印紙代と切手代であり債権者一社あたり 700円程である(裁判所により若干の違いがある場合もある)

裁判所は申立を受理すると2〜3日後に債権者へ調停開始の通達をする、貸金業者は調停を申立た者への請求催促を禁止されているので以後の請求はストップする

申立後に請求されたら『特定調停を申立たので調停が終了するまで返済出来ません、宜しくお願いします』とハッキリ言うとよい

注意→特定調停は和解が目的であり、返済する事で有利に和解出来ると考えるなら申立中であっても任意に返済するのは自由、但し一社へ返済するなら申立た全社平等に返済するべきである

申立から凡そ1ヶ月後、裁判所から呼出され支払原資(弁済資力に足りる収入)の確認と和解案を調停委員と協議する資力調査行われる(所要時間約2〜3時間で債権者は出席しない)

特定調停での減額は引き直し計算による、従って取引期間の長い消費者金融の債務は減額が大きく、取引期間の短い業者は減額が少ない、また今後の利息ゼロで和解するのが基本である

引き直し計算

裁判所は引き直し計算後の負債額を3年(最高5年)で弁済するのが困難と判断すれば申立を受理しない場合や調停を打切る場合がある、そのような場合でも同居家族等から援助を受けられるなら援助確約書と援助者の収入を証明する書類を添付すると良い


資力調査から1〜2ヶ月後、債権者と調停を行う、債権者が複数の場合は一日2〜5社の債権者と調停を行う

遠方の債権者は調停期日に欠席することも多い、その場合でも調停委員が電話による交渉をし和解出来るケースが多い

申立後裁判所へ行くのは上記の2回、債権者数が多い場合や1回で和解出来ない場合は、その後1〜2回行く場合もある

調停で和解すれば調停調書が作成され、以後調停調書に従って返済する事となる

和解出来ない業者は調停不調で調停は終了する
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【注 意】

特定調停では取引経歴書や計算書の開示は調停委員がしてくれるので申立前に自分で業者へ開示要求する必要はない、但し申立後に開示されなかったら自らも積極的に開示をお願いするのは良い

ローンや銀行借入など利子が利息制限法以内の負債や取引期間の短い業者は減額の期待が出来ない、しかし特定調停では金利ゼロでの和解が基本であり、これらの業者との特定調停も有意義ではある(銀行及び銀行系金融業者の債務を整理すると債権が保証業者へ移転する)

銀行債務の債務整理

消費者金融と6年以上借入と返済を繰返すと引き直し計算で既に完済し過払となっている場合が多い、しかし最高でもゼロ和解迄であり過払いが判明しても特定調停で返還される事はない

調停で作成された調停調書は債務名義であり裁判の判決と同じ効力がある、調停和解後に滞納すると債権者は直ちに強制執行が可能であり延滞は禁物、従って多少の貯金が出来る余裕を持って和解すること、さもないと緊急時に再び借金する事となる

債務名義
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