債務整理とは

債務整理とは合法的に返済額の減額や清算する事である

その方法とは
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【1】任意整理

債権者と話し合いにより和解する事を任意整理と言い通常弁護士、又は代理権を付与された司法書士(認定司法書士)へ依頼する
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【2】特定調停

特定調停は裁判所を介し裁判所内で債権者と協議和解する、自分で手続でき簡易裁判所へ申立る
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【3】民事再生法

破産する恐れのある者、住宅ローン返済中などの多重債務者は民事再生法により整理する

民事再生法には2種類あり地方裁判所へ申立る

◇小規模個人再生

自営業を営む人等は小規模個人再生で申立る

◇給与所得者等再生

収入が安定したサラリーマンは給与所得者等再生で申立る

民事再生法による整理は弁護士や司法書士へ相談するのが良い
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【4】自己破産

自己破産は返済出来ず他の整理方法では解決出来ない場合の最終手段、自分で手続可能であり地方裁判所へ申立る
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現在考えられるのは上記4つの方法である

この他『民事調停』もあるが貸金業者の債務は通常「特定調停」で申立てる

また場合によっては『裁判』により債務整理する事もある

自己破産以外は整理後も減額された額を弁済するのであり毎月弁済出来る収入の有る事が前提となる
注意→任意整理と特定調停は同居家族の援助があれば整理可能

無職、無収入では自己破産する以外無い
注意→正当な理由も無く無職で負債額が150万〜200万円以下の仕事をすれば返済可能な場合、裁判所は申立を受理しない事もある

このページでは、これら全てについて詳しく解説している

良く読めば解決の糸口が必ず見えて来ます

★声に出して何度も読むとよい
債務整理方法
多重債務脱出

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