配偶者の借金
妻が勝手にした借金を、配偶者である夫に返済義務はあるか?
答え→基本的には保証人になっていない限り、妻の借金を夫が払う義務は無い(但し例外もある)
その逆に夫の借金を妻は返済しなくても良い
無断で配偶者の保証人にされた場合でも、その保証契約は無効であり払う義務は一切無い
但し保証人にされた事を知ったら『自分には無断であり保証人は了承しない』と直ちに申し出なければ暗黙に認めた事をとなるので要注意
貸金業社が保証人に直接保証契約の確認しないのは怠慢である、貸金業社は貸金業規制法で保証人にも契約書の写しを発行する義務がある
貸金業規制法
勝手に保証人にされた借金の取り立てに、一度でも支払うと保証人になった事を認めた事となるので以後保証責務が生じる
保証人になっていない配偶者の借金を、執拗に請求されたら監督官庁に苦情を申立てるとよい
苦情申立て先
逆に保証人になっている場合は、たとえ離婚しても保証債務は消滅せず借りた本人が返済出来なければ保証人が返済しなければならない
保証人と連帯保証人
配偶者が借金を残し死亡した場合、借金は相続人に引継がれる事となり返済義務が生じる、また配偶者が保証人となっている保証債務があり死亡した場合も相続され相続人に保証責務が生じる
借金の相続
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ここからはヤヤコシイ…
日常家事や生活のため、家族全員の為の借金(生活費)は夫婦両者に支払い義務がある
借入申込の使途を生活費(日常家事の費用、医療費、教育費)等と記入して借入し、その返済が滞った場合で、債権者が配偶者にも返済義務があるとして訴訟を起すと借りた本人が浪費などに使い生活費には使っていない事を証明しなければ配偶者にも返済義務が生じる可能性がある
これは逆に言えば貸金業者が配偶者にも返済義務があるとして訴訟を起こすには貸付金の使途が生活費である証明をしなければならない
訴訟は原告が証拠を示さなければならないが契約時の申込に生活費と記載し、それを証拠提示された場合、配偶者は生活費には使っていない事を証明しなければなららいだろう
現実では貸金業者が貸付金の使途を完全に証明するのはホボ(たぶん)不可能であり配偶者への請求は基本的に出来ないと思える
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いずれにしても配偶者にナイショで借りた借金では配偶者に返済義務はない
双方承知で生活費の為、医療費の為、教育費の為の借金では道徳的にも、社会の常識概念からしても夫婦協力し弁済するべきである、家族とは共同生活体であり離婚画策中など疎遠でなければ協力し合うのが常識だろう
夫婦両者パチンコ等のギャンブルに入れ込み共にセッセと借金したのでは配偶者に返済義務が有るのか無いのか…??、カッテにしてくれ〜〜、としか言えない
余談だが妻が自己破産しても夫はベンツを乗り回すなどチマタでは良くある事だ