引き直し計算方法

引き直し計算とは
計算書.取得方法

手作業による計算方法の解説、計算の実例は最下段参照
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【計算方法】
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一番最初に借りた日から第1回目の返済日までの利息を、利息制限法の上限利率で算出する

利息制限法

【1式】
利息=借入金×年利率÷365×日数

1式で「年利率」とは利息制限法で定められた上限利率である

1式で(365)とは1年の日数であり閏年は366となる

1式で(日数)とは借りた当日から第1回目の返済日までの日数である

次に第1回目に返済した時点の残元金を算出する

【2式】
残元金=利息+借入金額−返済額

2式で(利息)とは1式で算出した利息である
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次に2回目以降の返済は下記の計算をする

【3式】
利息=前回の残元金×年利率÷365×日数

3式で(前回の残元金)とは2式で算出した残元金である

利息を算出したら次に残元金を算出する

【4式】
残元金=利息+前回の残元金−返済額

4式で(利息)とは3式で算出した利息である

4式で(前回の残元金)とは2式で算出した残元金である

以後は返済したつど3式と4式の計算を繰り返す

3と4式を一本の式にすると

【5式】
残元金=前回の残元金×年利率÷365×日数+前回の残元金−返済額

となる、更にこれを簡単に書くと

【6式】
残元金=利息+前回の残元金−返済額

となる
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【追加融資】

途中で追加融資を受けた場合は、融資を受けた日迄を計算し、融資を受けた日以後からは融資を受けた金額を残元金にプラスし次の返済日までを計算する
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【延滞金】

計算で延滞金を考慮する場合

延滞金の利率は約款で特に取り決めがない場合、利息の1.46倍が上限であり引き直し計算では利息制限法の上限利率の1.46倍とすれば良い

延滞金の算出

【7式】
延滞金=前回の残元金×(年利率×1.46)÷365×延滞日数

これは下記8式のように通常利息で計算し最後に1.46倍しても良い

【8式】
延滞金=(前回の残元金×年利率÷365×延滞日数)×1.46

次に延滞後に返済した時点の残元金を算出する

【9式】
残元金=利息+延滞金+前回の残元金−返済額

例えば10日が約束支払期日で18日まで延滞した場合、10日までは利息制限法の利率で計算した利息、11日から18日までの 8日間は延滞利率で計算した延滞金を以って計算する、そして19日から次の約束支払期日までは利息制限法の利率で計算する

特定調停では延滞金を考慮しない場合もある、訴訟でも延滞金は「一括請求と延滞金」のページに記載した事項などを参照し延滞金の無効を主張するのも良いだろう

一括請求と延滞金

8と9の式を一本の式にすると

【10式】
残元金=(前回の残元金×年利率÷365×日数)+(前回の残元金×年利率÷365×延滞日数)×1.46+前回の残元金−返済額

これを簡単にすると

【11式】
残元金=利息+延滞金+前回の残元金−返済額

となる
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上記【5又は11】式の計算を毎回返済したごと、追加融資を受けたごとに計算を繰り返し、最近の一番最後に返済日した日まで計算する、計算結果の残元金が引き直し計算された債務額である

計算で残元金がマイナスとなった場合、その額は過払いである、一旦マイナスとなれば、その後再融資を受けていないなら、もう計算の必要はなく、それ以後に支払った全ての額は過払いである

一旦マイナスになった後に再融資を受けた場合は過払い額と相殺し負債が多い場合は、その時点から引き直し計算を再度始める事となる


【計算方法の実例】

4月1日に30万円を借り、第1回目の返済日が5月10日で、以後毎月10日を返済日とし、毎月2万円を返済する場合の例

順序良く分かり良く書いて見よう

まず利息を計算する

1年間の利息=300,000円×0.18=54,000円

4月1日から5月10日迄の40日間の利息=54,000円÷365日×40日=5,917円

今度は返済後の残元金を計算する

第1回目を返済後の残元金=5,917円+300,000円−20,000円=285,917円

次に第2回目の返済日についても同じく計算すると

1年間の金利=285,917円×0.18=51,465円

5月11日から5月10日迄の31日間の利息=51,465円÷365日×31日=4,371円

第2回目を返済後の残元金=4,371円+285,917円−20,000円=270,288円

この計算を順次繰り返し、最終的に得られた額が引き直しされた額となる

(コメント)
数年分を手作業で計算するのは根気が必要だ、ここはパソコンを頼りたい
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上記では利息の計算で小数点以下の端数を、そのつど切り捨てている、また融資を受けた当日も利息が付く計算だが、これを「両端計算」と言う、引き直し計算には種々の見解や問題点があり裁判所も確立した計算方法は示していないようだ
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