保証人と
連帯保証人

▼保証人と連帯保証人は違う

単に保証人の場合は「催告の抗弁権」により、保証人が債権者に請求されても、まず主債務者(借りた当事者)に請求するよう言う事が出来る

また主債務者に処分出来る財産がある事を証明出来れば「検索の抗弁権」により債権者へ主債務者の財産を強制執行し処分するよう主張出来る

しかし連帯保証人では、借主である本人抜きにイキナリ請求された場合でも請求に応じ支払しなければならない

現在で言う保証人とは、ほとんどが連帯保証人である

連帯保証人は主債務者と完全に同等の義務があり主債務者と全く同じ債務者である

一旦保証人の欄に署名捺印をしたら、完済または時効まで保証人としての義務は免れない、また途中で保証人の辞退は出来ない、別途保証人への変更も出来ないのが原則である

保証人が保証の責務から解放される場合とは

●債務を完済した場合

●時効期日が経過し時効の援用をした場合

●保証人が破産宣告を受け免責が確定した場合

●債権者が保証人の除外を認めた場合

であるが債権者が保証人の除外を認める事は通常あり得ない、また保証人が死亡した場合でも通常の金銭貸借における保証債務は相続人に相続される

借金の時効
時効の援用
借金の相続

主債務者が債務整理や自己破産すると期限の利益喪失で保証人へ全額一括払の請求が行く事となる

期限の利益喪失

保証人は一括払い出来なければ分割払いの交渉する必要がある、保証人にも返済能力が無ければ保証人も自己破産や債務整理する事となる

反対に保証人が自己破産や債務整理をした場合、主債務者が延滞なく返済していても、突然一括返済の請求をされる事もあり得る、これは保証人の保証能力欠如で契約に著しい変更が生じ期限の利益を喪失したのである

保証人がいる場合の債務整理は後々の人間関係の善し悪しを考え事前に保証人と打ち合わせする事も大事だ

保証人付きの債務整理

任意整理では保証人と連盟で弁護士へ依頼する事で保証人への請求を免れる、また特定調停でも保証人と連盟で申立る事で調停が終了するまで保証人への請求を回避出来る

保証人には主債務者の代わりに支払った額を主債務者に請求する「求償権」があり主債務者へ請求する権利がある

一括請求への対処は『一括請求と延滞金』の事例を知っていれば一括払をまぬがれる

一括請求と延滞金

貸金業者の保証人は根保証の場合もあり要注意

根保証
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多重債務脱出

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