法的手続
法的手段とは

返済を長期延滞すると債権者から『法的手続きを取る事となります』などと言われる事がある

例→○月○日迄ご入金されない場合は直ちに法的手段をとる事となります……云々

では法的手続きの法的とは具体的に何を指すのか、下記の4つの場合が考えられる
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1・単なる脅し

「返済しないと面倒な事になりますよ」と忠告の意味で『法的手続きをとる』などと言うのは貸金業者の常套手段である、しかしこのような請求をされた場合、更に延滞すると実際に下記【2】や【3】の手続きをされる場合がある
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2・訴訟(裁判)

法的手続きで思い浮ぶのは裁判である、裁判は債権者が裁判所へ訴訟を申立る事から始まる

訴訟を起こされると裁判所から訴状(第一回口頭弁論期日呼出状)が送達されて来る

訴状への対処法は「裁判.訴状が来た」を参照して下さい

裁判.訴状が来た
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3・支払督促

債権者が言う法的手続きには、訴訟より簡単に手続出来る「支払督促」による場合もある

債権者が裁判所へ貸借契約の事実を示し支払督促の手続きをすると裁判所から支払督促が送達されて来る

支払督促への対処法は『裁判所〜支払督促』を参照して下さい、また意義申立をすると本裁判へ移行されるので上記『裁判.訴状が来た』も参照して下さい

裁判所〜支払督促
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4・強制執行

すでに債権者が「債務名義」を取得している場合の法的手続きとは「民事執行」を指すのであり強制執行(差押)するぞ、と言う意味である

債務名義

債務名義があれば債権者は直ちに給料差押等の強制執行が可能であり、放っておくと差押に甘んじなければならない

強制執行差押
給料の差押

また価値有る財産を所有している場合は訴訟手続の前に突然仮差押される場合もある

仮差押と仮処分
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【参考】少額訴訟

貸金業者以外の個人が法的手続をする場合、支払督促や訴訟が考えられるが、通常裁判より簡単な少額訴訟の場合がある

少額訴訟は30万円以下の場合可能で、通常の訴訟より簡単で費用も安く1回の裁判で決着する、貸金業者は同一裁判所へ年10回以上少額訴訟は起こせないので貸金業者が少額訴訟を起こす事はほとんど無いと思われる

少額訴訟への対応は分割返済などで和解を希望すると良いが、意義がある場合は一回の裁判で決着するので全ての証拠を持参する事、また一回の裁判では証拠の準備が出来ない場合等は通常裁判へ移行する事が可能である
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多重債務脱出

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