違法な取立て

金融庁ガイドラインで下記のような取り立て行為は禁止されている

【禁止事項】

●暴力的な態度をとる

●大声をあげたり、乱暴な言葉を使う

●多人数で押し掛ける

●正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する

●反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する

●はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする

●勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりする

●他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求する

●債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をする

●法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求する

●その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをする
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これらの行為は監督官庁へ苦情と行政指導を申立る

苦情申立て先

暴力や脅迫、監禁、強要など悪質業者は監督官庁や警察に訴える、極悪は刑事告訴する、悪徳業者をノサバラセルな

金融庁ガイドライン貸金業関連全文

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