一括返済する場合

消費者金融へ一括返済する場合

親の援助や銀行借入で消費者金融へ一括返済したい

一本化、期限の利益喪失で一括で業者へ返済する

一本化
期限の利益喪失

一括で返済するなら、これまで返済して来た過剰利息を元金に充当し返済額の減額をすべきである

利息制限法で10万から 100万円の借入に対し金利は年18%と決められている

法定金利

しかし消費者金融は年29%前後の利子契約である、これは年に約10%前後を過剰返済して来た事になる、その過剰返済額を一括返済する時に元金へ充当し一括返済の返済額を減額するのである

取引期間が長いと減額も大きい、6年以上の取引では残元金が消滅する事もある、その場合は債務そのものが無くなり返済しなくて良いのだ

これを引直し(計算)と言う

引直し計算

弁護士へ依頼すればいいのだが、それでは弁護士費用でせっかくの減額も無駄になる

【ではどうするか】

★特定調停すると良い

特定調停は一社を相手に申立てる事も、一括払いする場合も申立て可能である、自分で特定調停を申立れば一社数百円の申立費用で可能だ、しかも面倒な引直し計算も自分でやる必要がない

特定調停では一括返済を条件に更に減額を要求してみよう、現実では一括払いの為の特定調停では引き直し後の残元金の凡そ5〜8割の返済額で和解出来る場合が多い

特定調停の申立は最初から一括払いする事を条件に申立る、一括返済出来る原因である援助者などの援助確約証明書を添付すると良い

一括払いする業者を一社だけ特定調停申立の場合、資力調査は行われず最初の調停期日に業者と調停を行う場合が多い、減額は双方の歩み寄りによる合意で決まる事になる

注意する事は取引期間が長く過払いがあっても特定調停では過払い金の返還はされない、過払額が多い場合は不当利得返還請求訴訟する事である

不当利得返還請求訴訟は自分で申立る事も可能だが弁護士へ依頼する場合は弁護士費用以上の過払いが見込めなければ意味が無い

特定調停の具体的な方法は債務整理方法を参照

債務整理方法
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