一括請求と延滞金
請求への対処

期限の利益を喪失すると残額を全額一括払の請求をされる

期限の利益喪失


一括払請求は往々にして膨大な延滞金が加算されて請求される場合がある

これは過去において一日でも延滞した時点にさかのぼって、それ以後から今日までの期間全部に延滞金を付加し請求して来たのである

しかし下記の裁判所見解と判例を知っていれば一括返済をまぬがれる、また膨大な延滞金の請求に対処でき、訴訟における延滞金の扱いも有利に展開できる
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▼一括請求への対処

■宇都宮簡裁1995/1/27法ニュース24-53
期限の利益の喪失約定があるのに返済の延滞後も業者が何等の留保もなく、その後の支払金を受領していた場合、債権業者は既に発生した延滞の効果を免責したものとみなす、又は新たな黙示の合意が成立したものと認定する


この事例により一括返済請求されても、それ以前の延滞時において同種一括返済の要求を債権業者がせずに、その後も分割による通常返済を受け入れた過去の経歴がある場合、期限の利益喪失の約款はすでに既製事実により無効と考えられ、これまでと同じ分割による返済をしても良いと判断出来る

この事例を知っていれば一括請求に対し分割払いの交渉を有利に進められる
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▼延滞金への対処

■判例:佐世保簡裁1985/9/24判タ577-55
期限の利益を喪失する約定がある貸借契約や売買契約で返済の延滞をした場合、その後も債権者が延滞損害金の請求をせず利息分の請求のみをし、これを受領していた場合は、その事実から黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めたとみなす

同様の判決は東京高等裁判所で平成13年1月25日に出されている、また昭和63年3月の民事裁判資料第177号93頁で同様の裁判所見解が出ている


この判例により過去に一度でも延滞時に延滞金を請求せず、通常利息による返済を受け入れた過去の経歴があった場合、その既成事実により延滞金は考慮しなくても良い事と判断出来る

この判例により膨大な延滞金に対し有利に抗弁できる

この事例を知っていれば引き直し計算も有利にできる

引直し計算

一括返済する場合は特定調停してからが良い

一括返済する場合
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