法定金利
【1】利息制限法
【2】出資法
【3】法定利率
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【1】利息制限法
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借り入れ元本が
10万円未満は年20%
10万以上100万未満は年18%
100万以上は年15%
延滞の損害金は、この1.46倍まで
が、利息制限法で決まっている利子の上限である
しかし消費者金融はもっと高い、利息制限法を守っているのは銀行やクレジット会社などだけである、消費者金融は年24〜29.2%と高い
何故かと言うと、借りる者が認めて借りている為なのだ、これを『みなし弁済規定』と言う
みなし弁済規定
しかし一旦、裁判や調停などで法の場に持ち出されると利子制限法が適用される
任意整理や特定調停などでは過去に支払った過剰利息を元金に充当し元金の減額をする、これを『引直し計算』と言う
引直し計算
利息制限法.全文
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【2】出資法
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出資法では現在1日あたり0.08%、年29.2%が利息の上限である(うるう年は29.28%)
2000年(平成12年)6月1日の法改正以前の契約は年40.004%
消費者金融は、この出資法ギリギリの利息を取っている、この出資法に違反すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる
つまり利息制限法は民事上の法律であり、出資法は刑事上の法律である
みなし弁済規定により消費者金融は利子制限法を越えた金利、出資法ぎりぎりの金利で貸し出しているのだ
闇金などの高金利は完全に出資法違反であり、刑事罰が適用される
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【3】法定利率
▽
法定利率は利率を定めず契約した場合に適用される
契約当事者の一方、又は双方が商人の場合は商事法定利率の年6%が適用される(商法514条)
契約当事者の両者が非商人の貸借で利息徴収を決め、その利率を決めなかった場合は民事法定金利の年5%が適用される(民法404条)
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★参 考
■利息関連の法令
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■消費者金融との取引が6年以上続いている場合、引き直し計算すると完済している場合がある
■個人の貸し借りの利息の上限は年 109.5%である(罰則あり)
■日賦(日掛ローン)貸金業者、及び電話担保金融の利息の上限は年 54.75%(罰則あり)となっている
■日掛ローンは事業主などが対象であり一般のサラリーマンへの融資は禁止されている、毎日業者が集金に行く事と返済回数 100回以上が義務ずけられている。
■質屋には特例がある