未成年の借金
未成年者が親に無断で借りた借金は返済義務が無い
未成年の契約は契約そのものが無効であり契約の取消しが可能、契約の取消しで債務が消滅する
貸金業者は親の承諾無しに未成年者へ貸すことを禁止されている、融資申込の時点で十分審査する義務がある、成年である事を確認せず貸出した貸金業者に非がある
未成年者が保証人欄や親の確認署名欄に勝手に親の名前を署名捺印しても、それは無効である、親は保証人の取消しが出来る
従って親に無断で借りた未成年者の借金を親が請求されても親に支払う義務は無い、注意する事は親が一度でも支払うと親は子供の借金を認めた事となり以後親に返済義務が生じる
業者はそこを狙って執拗に親に少しだけでも払うように言って来るが親は絶対払ったら駄目
何度も親へ請求が来るなら監督官庁へ苦情申立や債務不存在の訴訟を起こせば良い
苦情申立て先
子供が親の承諾を得ず借りた行為であり親に返済義務は無いこと、未成年の貸借契約で契約は無効であり子供にも返済義務は無いとした内容証明郵便を出す事で法的に債務は消滅する
内容証明郵便
注意することは全部使わず残っていた場合は残っている分を返さなければならない、子供が全部遊行費など浪費に使ったら返さなくて良い
また借入金で耐久商品を買った場合は対象とならないので自動車などを買った場合は注意しなければならない