債務名義

債務名義とは債権.債務の事実を公的に認められた法律的に有効な書面である

債権者が債務者の不動産、物品、給料などを差押える強制執行には債務名義が必ず必要である

給料差押え
強制執行.差押

貸金業者との貸借契約書やローンの契約書、また業務上で生じた債権債務の契約文書などは任意の契約文であり債務名義とはならない
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金銭貸借で債務名義が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される

借金の時効

支払を延滞し期限の利益を喪失すると債権者から『法的手続を取りますよ』などと言って来る事がある、法的手続とは裁判や支払督促そして差押である

期限の利益喪失
法的手続とは

債権者が給料の差押など強制執行するには執行裁判所へ『債務名義』を示し執行手続する事で始めて可能となる、つまり債務名義が無ければ強制執行は出来ない、逆に言えば債務名義があれば延滞など期限の利益喪失で債権者は直ちに強制執行が可能なのだ

金銭貸借で債務名義となるのは通常下記の書面である

●裁判が行われ、その確定判決文や仮執行宣言付判決文、及び口頭弁論和解調書

●調停調書

●仮執行宣言付支払督促

●強制執行可能な公正証書

以上が債務名義であり、これらのいずれかが無ければ強制執行は出来ない

裁判所〜支払督促
裁判.訴状が来た
公正証書

従って期限の利益を喪失すると債権者は一括請求し、更に延滞すると訴訟や支払督促により債務名義を入手しようとする

期限の利益喪失
一括請求への対処
期限の利益喪失

注意→税金滞納で行われる強制執行は民事執行と違い債務名義は必要無い
★以下は執行する側、債権者の手続であるが参考にして下さい

債権者が実際に強制執行するには債務名義の他に、執行力を有する事を証明する「執行文」及び債務者へ債務名義の正本を渡した証拠である「送達証明」を執行裁判所へ示す必要があり、債務名義、執行文、送達証明の計三点が必ず要である

このうち送達証明に関して
 ↓
債権者は何の債務名義で強制執行するかを事前に、又は執行と同時に執行される側である債務者へ債務名義を明示する必要がある、よって実際に執行する時点で債務者に債務名義の正本または謄本が渡っていなければならない

裁判で和解した口頭弁論和解調書や公正証書は作成された正本が債務者へ送達されない、従って債権者がこれらを債務名義とし差押するには事前に又は執行と同時に正本が債務者へ送達されて来る事となる

なを裁判で確定した判決が出された場合、及び調停で和解し調停調書が作成された場合、並びに仮執行宣言付の支払督促が債務名義となる場合は、その債務名義の正本が作成された時点で債務者へ送達されているので、あらためて送達される事はない

ここでは債務者側の立場で解説するのであり解説は以上までとする、債権者側の送達証明や執行文の取得方法に関しては他の文献等を参照してください
★民事執行法.第2章.第22条
【債務名義】

強制執行は次に掲げる債務名義により行う

【1】確定判決

【2】仮執行の宣言を付した判決

【3】抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては確定したもの)

【4-1】仮執行宣言を付した支払督促

【4-2】訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分、又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者は確定したもの)

【5】金銭の一定の額の支払で…(中略)…公証人が作成した公正証書の債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの

【6】確定した執行判決のある外国裁判所の判決又は仲裁判断

【7】確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く)

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