強制執行
差押え
期限の利益を喪失すると債務額名義を取得した債権者は強制執行する場合がある
期限の利益喪失
強制執行するには間違いなく債権がある事を公的に証明する証拠が必要
その証拠を『債務名義』言う、金銭貸借契約書やローン契約書等は任意の約定であり債務名義とはならない
債務名義
従って支払を延滞しても強制執行される場合とは下記の場合以外無い
●裁判の判決や、裁判で和解した口頭弁論和解調書どうり弁済しない場合
●裁判所から仮執行宣言付きで2度目の支払督促が来た場合
●調停和解し調停調書どうり弁済しない場合
●延滞時に強制執行出来る公正証書が作成されている場合
上記の何れかに該当しなければ延滞しても直ちに強制執行をされる事はない
裁判.訴状が来た
裁判所〜支払督促
公正証書
特定調停や民事再生法を申立た場合は執行手続を停止する事が出来る
物品の差押は裁判所の執行官による、債権者が勝手に債務者の物を持ち出すのは泥棒であり犯罪である
差押えは不動産、動産、現金、預金、債権、有価証券、給料、等が対象となる
債権者は、これらのうち確実に取れる物、価値のある物をネラッテ執行する
多重債務者にメボシイ財産は無いと思えるので差押えの対象はホトンド給料でしょう
給料の差押
また裁判所から仮差押の通達が突然来る場合もある、これは「その物件を差押ますよ、従って勝手に売却処分は禁止です」と首根っこを掴まれたようなものである
仮差押と仮処分
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例え自宅へ差押が来ても生活必需品である次ぎの物は差押されない
寝具.衣類.台所用品.29型以下のテレビ一台.ビデオデッキ.エアコン一台.冷暖房器具.冷蔵庫.洗濯機.洋タンス.食器棚 ……
しかし家財は価値が無く差押えても無駄であろう
金目の家財が有っても本人以外の子供や妻が買った物で、その所有者が領収書や保証書などで確実に分かる物は差押されない
差押られた物品は自分の親、兄弟、子供が買う事により(市価の1〜2割程度)引き続き使う事が可能であり一度差押された物は二度は差押されない
民事執行法.抜粋
差押禁止動産第131条
次に掲げる動産は差押してはならない
債務者等の生活に欠くことができない衣服
農具、家具、台所用具、畳及び建具
債務者等の生活に必要な2月間の食料及び燃料
標準的な世帯の1月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く)
実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品