借金の相続
親が死亡したら遺産の相続は子や配偶者など相続人の権利だが、残された財産以上の借金があったらどうなる?
すべての借金も、財産と同じように相続人に引き継がれる
また金銭貸借の保証人になっている者が死亡した場合も相続人に保証義務が相続する
保証人と連帯保証人
財産を上回る借金があることがハッキリ分かるなら、相続放棄(民法938条)の手続きを家庭裁判所に申述する事によって借金の相続をしないですむ
相続放棄の手続きは相続する事が分かった日から三カ月以内にしないと相続する事をを認めた事になる
相続する事が分かった日とは基本的に被相続人が死亡した事を知った日である
貴方が相続放棄すると、貴方の次ぎの相続人が相続する事となるので良く話し合う事
相続放棄は借金だけ放棄する事は出来ない、相続放棄すると全ての財産相続を放棄する事になる
財産と借金のどちらが多いかハッキリしない場合は、限定承認(限定放棄)をする(民法922条)
限定承認は借金が財産より多かった場合、オーバーした借金は相続しなくて良い
限定承認は相続する事が分かった日から三カ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述べをする
限定承認は一度申述べをしたら撤回は出来ない、また相続人のうち一人でも反対者がいると限定承認は出来ない
相続放棄の手続きをしたら裁判所から申述受理証明書をもらう事、この証明書が債権者からの請求を拒否出来る正当な裏付となる
大手消費者金融は団体信用保険などへ加入していて、債務者が死亡時に債務が免除になる制度を取り入れているところもある