訴状 裁判
口頭弁論期日呼出状

期限の利益を喪失すると債権者は一括請求や支払督促、また訴訟を起こす場合がある

期限の利益喪失
一括請求への対処
裁判所〜支払督促

債権者が訴訟を申立ると裁判所から訴状(口頭弁論期日呼出状)が送達されて来る

 …裁判である…
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 【対処法】

★必ず答弁書を出す

訴状には答弁書で対応する、答弁書の書式は訴状に同封されて来る場合が多い、この答弁書は非常に重要であり提出期限内に必ず提出すること

訴状へ同封の答弁書はチェック式が多いが自分の抗弁する項目にチェックする、また手書きで『分割で返済とする』や『引き直しによる利息の見直し』などと書いてもよい、分からない場合は『全て否認する』と書いてもよい

訴状に答弁書が同封されていない場合は裁判所に用意された書式に書くか、A4の用紙に立て置き横書きで左 3cmを綴じシロに空け、自分で書く事となる

答弁書を提出すれば第1回の口頭弁論期日にヤムオエズ欠席しても、第2回口頭弁論期日で和解する事も可能である

口頭弁論(裁判)では和解を申し出て裁判官から和解の勧告が出たら、債権者と分割払いや引き直しによる減額、以後の利息ゼロなどを要求し払える額で和解するとよい、注意する事は必ず弁済可能な額で和解すること

しかし弁済出来る額にカタクナニ譲歩しない債権者では返済出来ない債務者側に非があり判決も債権者よりとなるであろう、そのような場合では早急に自己破産も考慮する(自己破産されるより裁判で和解した方が債権者にとっては得策である)

裁判で和解し作成された調書(口頭弁論調書)は債務名義である、債務名義があれば不履行があった場合、債権者は直ちに強制執行出来るので和解後に弁済出来なければ差し押えに甘んじるか自己破産する以外解決策が無い事となる

債務名義
強制執行.差押
給料の差押
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答弁書を出さず、口頭弁論期日(裁判)にも欠席すると債権者の言い分を認めたこととなり裁判は債権者の勝訴で判決が出される、裁判の判決文は債務名義である、債務名義を入手した債権者は強制執行が可能となる、よって給料の差押などが行われる事がある

答弁書を提出しても第1回口頭弁論期日に欠席し、提出した答弁書へ記載の意義内容を証明する証拠の提出もせず第2回口頭弁論期日も欠席すると被告不在で原告勝訴の判決が出る

病気入院等で口頭弁論期日に出廷出来ないときは事前に裁判所へ診断書等を添付し期日変更を申出る事で変更出来る場合もあるが仕事の都合で期日の変更は認められない

貸金訴訟は債権者の住所を管轄する裁判所から呼出される場合が多い、裁判所が遠方で出廷困難なら移送申立により裁判所の移送が可能な場合もあるので答弁書提出前に裁判所へ相談すると良い
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答弁書
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自己破産申立中に訴状が来た場合は『破産手続中に訴状や支払督促』を参照

破産手続中に訴状や支払督促

参考:裁判の流れ
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★不在で訴状を受取れない場合

不在の場合は郵便局で一定期間預かっているので受け取りに行かなければならない、指定日まで郵便局へ取りに行かないと職場へ送られる場合もある

夜逃げ状態で訴状を受取れない場合は、公示送達の手続きにより裁判所の掲示板へ一定期間掲示し送達したとみなして裁判が行われる場合もある、夜逃げしていては裁判など知る由も無いく当然欠席なので確実に敗訴する、この裁判で時効が10年間停止し膨大な延滞金が付く事となる

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