支払督促

裁判所から支払督促が来た場合の対処法

期限の利益を喪失すると債権者は一括請求や訴訟を起こす場合がある、また裁判より手軽に出来る「支払督促」の手続をする場合がある

期限の利益喪失
一括請求への対処
裁判.訴状が来た

債権者が支払督促の手続をすると裁判所から支払督促が送達されて来る
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【対処法】

裁判所から支払督促を受け取ったら、受け取った日から2週間以内に必ず督促異議申立をすること

支払督促には督促意義申立書の書式が同封されているので其の申立書へ必要事項を書き意義を申立るのである

意義申立書が同封されていない場合は自分で書く事となるが書き方に決まりはない

意義申立の内容は分割返済希望や利子の見直しなど自分の要求を書く

異議申立をすると本裁判になる、裁判では分割払いで和解したいと言えば良い、裁判官からの和解勧告が出たら債権者と今後の返済方法を協議する事となる(裁判官は和解を薦める)

和解協議では「分割払い」「今後の利息ゼロ」「引き直し計算による減額」などを要求しよう、それでも返済困難なら元金の減額も要求してみる

引き直し計算

裁判で作成される和解の調書(口頭弁論調書)は債務名義であり和解後に延滞すると給料差押などの強制執行される場合があるので要注意

債務名義
強制執行差押
給料差押
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意義申立てをしないと「仮執行宣言」が付いて2度目の支払督促が来る、仮執行宣言は債務名義であり強制執行出来るので、意義申立せず放っておくと直ちに給料などが差押される事となる

2度目の支払督促に対しても受け取った日から2週間以内に異議申立をする事が出来る、この場合も1度目と同様裁判となる

但し2度目の支払督促には仮執行宣言が付い来るので2度目の支払督促に意義申立をしても債権者は随時強制執行が可能であり、意義申立後の裁判中であっても差押される可能性がある
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支払督促が来たら理由は何でも良いので必ず2週間以内に意義申立を提出する事である

同封された意義申立の書式はチェック式の場合が多い、弁済についての具体的な事項をチェックする欄がある場合、希望欄にチェックすれば良いのだが、引き直し計算による減額要求や延滞金などについて裁判で争うなら確定的な事項にはチェックせず申立ると良い

最初の支払督促に意義申立てを出さずに2週間以上放置していた場合、2度目の支払督促が来る前に「返済して行きたいので相談に乗って下さい」と申出れば応じるカモしれない、交渉に猛た仲介人がいれば更によい、2度目の支払督促が来てからでは何をするにも常に強制執行の恐れがあるのだ(債権者は最初の支払督促送達2週間後、直ちに2度目の支払督促送達の手続をするだろうから、現実的には2週間後すぐでなければ意味が無い)

意義申立をすると裁判になる、通常の訴訟手続による裁判の場合は答弁書を提出するが、支払督促への意義申立による裁判では答弁書の提出は必要ない


裁判.訴状が来たを参照

自己破産申立中に支払督促が来た場合も意義申立をする、詳しくは『破産手続中に訴訟や支払督促』を参照して下さい

破産手続中に訴訟や支払督促
不在で受取れない場合

不在で支払督促の送達が受け取れなかった場合、一定期間郵便局で預かっているので指定期日まで取りに行く事となる

取りに行かないと職場へ送達される事もある、または再度送達(休日送達)、書留郵便送達、執行官送達、等で再度送達される事もあるが支払督促は訴訟のような公示送達は出来ないため夜逃げ状態で送達を受け取れない債務者へは支払督促による手続きは出来ない

送達を受け取れない債務者へ債権者が法的手続を取る為には公示送達による訴訟を申立る事となる

裁判.訴状が来たも参照して下さい
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