借金の時効
貸金業者からの
消滅時効

●貸金業者から借りた借金の消滅時効は5年

●期限の利益喪失の日から5年以上経過すると時効成立の可能性がある

期限の利益喪失

●債務名義が作成されると時効は10年となる

債務名義

●時効は単に期間が経過しても時効の援用をしなければ成立しない

時効の援用
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【時効解説】

★時効期日の起算日には種々の見解があるが、おおよそ下記のように考えてよい

●返済期日を定めない契約で一度も返済しなかった場合の起算日は契約日の翌日で時効はそれから数えて5年

●返済期日を定めない契約で一回以上返済した場合の起算日は最後に返済した翌日で時効はそれから数えて5年

●返済期日を定めた契約で一度も返済しなかった場合の起算日は最初の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年

●返済期日を定めた契約で一回以上返済した場合の起算日は最後に返済した次の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年

●債務名義が作成された場合の起算日は作成された期日の翌日で時効はそれから数えて10年
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★上記の期間返済を一切せず、返済の意思表示もしなければ時効の援用により時効が成立すると考えられる

時効の援用

★上記の期間中、または期間経過後であっても少額でも支払うと支払った翌日から数えて5年、更に次回の返済日の約束をした場合は、その返済約束日の翌日から数えて5年間、時効が停止または中断する

★上記の期間中、または期間経過後であっても返済する意思表示や債務の存在を認知する行為をし、債権者がそれを証明出来れば、その行為をした翌日から数えて5年、また返済日を約束した場合は返済約束日の翌日から数えて5年間、時効が停止または中断する

●保証人の保証債務時効と保証債務の時効援用は下記のリンク参照

携帯で見る
PCで見る
【 注 意 】

●時効起算日が曖昧な場合、上記の期間にギリギリの経過では時効を巡る裁判となった場合確実に時効が成立するとは断言出来ず、時効援用には上記の期間プラス数ヶ月の経過期間がなければ安心は出来ない

●時効の起算日には種々の見解がある、通常は期限の利益喪失の日が起算日と考えられるが分割返済契約では個々の返済期日ごとに時効は個別進行し、全ての残債務の時効は最終返済予定日を起算日とする判例がある、しかし期限の利益を喪失し一括請求された場合は一括請求された日が起算日となる事に間違いない

期限の利益喪失

●時効期日前に内容証明郵便による請求で時効が6カ月間停止(延長)する

内容証明郵便

解説→内容証明による停止は1回だけが有効、2回は停止出来ない、また電話や普通郵便による請求催促では確定日付が無いため時効の停止は出来ない

●内容証明郵便により時効が6ヶ月間停止され、その期間内に貸主が提訴した場合、債務名義である判決文または和解調書作成日の翌日から10年後まで時効は停止する

債務名義

解説→夜逃げ状態で裁判所から本人へ訴状の通達がされない場合でも『公示送達』により被告不在で裁判が行われる

●時効期日経過後に少額でも支払うと時効が5年間中断し返済義務が生じる(時効利益の放棄)

解説→時効期日経過後に業者が集金に来て「時効だから払わない」と言ったら「わざわざ来たのだから電車賃 200円下さい」などと言われ、これを払うと借金を認めた事となり時効が5年間中断し返済義務が生じる

●返済を「待ってください」や「減額して」など債務の存在を認知する言動も時効が中断する要因となりうる

下記サポートセンターで時効かどうか調査してもらえます

時効サポートセンター

●時効の停止と中断は違う、時効の停止とは時効期日前に時効期日が更に延長することであり、時効の中断とは時効期日経過後、時効利益の放棄により再度支払い義務が生じることである
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●個人から借金の時効は10年

●飲み食いのツケの時効は1年

●商品を買った売掛金の時効は2年

●ローン返済の時効は5年

●慰謝料などの時効は3年

●時効は単に期間が経過しても時効の援用をしなければ成立しない

時効の援用
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多重債務脱出

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