債権譲渡と
債権回収業者

【1】債権譲渡
【2】債権譲渡登記制度
【3】保証債務の債権譲渡
【4】サービサー
【5】債権回収代行業者
【6】不法請求業者

 【1】
債権譲渡について

債権を第三者に譲渡することは法律で認められている

債権譲渡は元の債権者(譲渡人)と、新たに債権を譲り受ける者(譲受人)との間で債権譲渡契約を締結し、元の債権者である債権の譲渡人が債務者に対し債権を譲渡した旨の通知をすることで債権譲渡が法的に有効となる

債務者への通知は通常内容証明郵便で行われる、元の債権者と債務者に信頼関係があり合意すれば特に内容証明郵便による通知に限らないが、重複譲渡などのトラブルを避けるため確定日付けがある内容証明郵便によるのが通例である

内容証明郵便

元の債権者が複数の譲渡先に譲渡した場合、確定日付けがある内容証明郵便による方が普通郵便より優先される、双方とも内容証明郵便の場合は最も早い日付の方が優先される

債務者が「譲渡の知らせは聞いていない」や、譲渡されたと称する者へ支払っても元の債権者が「譲渡した覚えは無い」などのトラブルを避ける為には内容証明郵便で通知する以外ない

逆に言えば内容証明郵便によらない譲渡の通知では「譲渡の件は知らないので払わない」と言えるのだ

債権譲渡は債権が移転しても元の債権者の時と条件が同じなら債務者の承諾は必要なく、譲渡する者と譲渡される者の合意で行う事が出来るが、条件が元の債権者と違う場合は債務者は意義を唱える事が出来る
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 【2】
債権譲渡登記制度

債権譲渡の登記手続きが行われた場合、譲渡通知は内容証明郵便によらない場合がある、詳しくは不法請求対処の頁の債権譲渡登記制度を参照

債権譲渡登記制度
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 【3】
連帯保証人付きの債権譲渡

連帯保証人は主債務者(債務者本人)と同等の支払責務があり、主債務者と同等の債務者である(保証債務)

保証人

主債務者へ債権譲渡通知が来て保証人へ譲渡通知が来ない場合でも保証人としての責務が免責されたのではない、また主債務者に追随し譲受人へ保証人としての責務が移る事もない、保証人へ譲渡通知が来なければ保証人は依然として元の債権者へ保証人として責務がある、保証人へも譲渡人から債権譲渡の通達があれば保証人は債権の譲受人へ保証の責務が移転する

主債務者と保証人の、どちらか一方に譲渡通知が来て一方に来ない場合、譲渡通知が来ない者は依然として元の債権者へ支払う責務があり譲渡通知が来た者だけが譲受人へ支払債務が移転する、譲渡通知が来ない者は新しい債権者である譲受人へ支払う責務は無く、支払ってはいけない

その場合、主債務者と保証人の双方が、それぞれ元の債権者と譲受人の別々に請求されされても、その支払額は双方合わせて契約時の債務額で良い、つまり主債務者に譲渡通知が来ないで、保証人だけに譲渡通知が来た場合、主債務者は元の債権者へ支払い、保証人は譲受人から請求があれば譲受人へ支払う事となる、そして主債務者と保証人の合計支払額は契約の額を払えば良い

注意→このような状態は主債務者が疾走し所在不明となった場合に起こり得る

参考→保証人が支払った額は求償権(キュウショウケン)により主債務者へ請求する権利がある
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 【4】
サービサー

債権回収を業務とする事は弁護士、又は認定司法書士、又は国が認可した債権管理回収業者(サービサー)以外禁止されている

認可されている全サービサー
携帯PC
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 【5】
債権回収代行業者

債権譲渡と回収代行は違う、詳しくは不法請求対処の頁の債権回収業者を参照

債権回収業者
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 【6】
不法請求業者

認可を得たサービサー、代理人として債権回収を受忍した弁護士、及び認定司法書士からの請求、並びに内容証明郵便による元の債権者からの債権譲渡通知があり、その譲受人からの請求以外の債権譲渡を受けたと称する者、債権回収業と称する者、回収代行業と称する者などが請求して来ても違法な者であり一円の支払い義務もない

違法な請求業者へ支払っても、元の債権者に請求されれば元の債権者へも支払わなければならず二重に支払う事となる
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