闇金基礎知識
【違法性】

闇金は下記の法律が適用される

闇金対策法が施行され現在では罰則が強化されている

ヤミ金対策法
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●民法90条
(公序良俗違反)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする

【解 説】
人間の倫理、正義に反する約束事は成立しない

暴利を目的とした闇金は正に民法90条違反で契約は無効

無効とは契約そのものが成立せず元金を含め一円も支払う義務は無いのである

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●民法708条
(不法原因給付)

不法の原因のため給付をなしたる者は、その給付したるものの返還を請求することを得ず

 【解 説】
違法な契約で貸出した者は請求する権利は無い

出資法に定める金利の上限を度外視した闇金との契約は不法原因給付に当たり闇金に請求する権利は無い

従って闇金から借ても元金を含め一円も支払う義務は無い

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民法90条及び708条によれば

A男がB子へ一回3万円払うと援助交際の契約をし、A男がそれを払わなくてもB子はA男に払えと強制出来ない、契約は倫理に反した行為であり、なをかつ売春は違法だからである

闇金は上記と同類の行為なのだ

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【結 論】
これらの法律により闇金から借りても一円も払わなくても良いという事である

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●出資法第5条
(高金利の処罰)

第1項(省略)

第2項(一部省略)業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセントを超える割合の利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
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●出資法第8条
(その他の罰則)

次ぎの各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
1.(省略)
2.(一部省略)いかなる場合においても第5条第1項若しくは第2項の規定 に係る禁止を免かれる行為をした者
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【解 説】
闇金はこの法律の適用を恐れ、所在を明かさず、契約書や領収書など証拠となる物を発行しない


この出資法に違反している証拠があれば刑事告訴も可能である

【結 論】
高金利の闇金は3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金の刑罰が適用される


出資法全文
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この他にも闇金は種々の法律に違反している

東京の3弁護士会では闇金に対し元金も含め一円も支払わないとしている
闇金対策
多重債務脱出

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