闇金へ通知書

闇金と決別するには、彼らに負けない強い意志が必要である

強い意志とは脅しに負けず無視し絶対払わないことである


ここで紹介するのは常に逮捕を恐れている闇金の心理をついたものである

弁護士依頼では、ここに紹介する文書を弁護士名で出すが、ここで自分で出来る方法を紹介する
……………………
闇金へ下記の内容の文書を送りつける

元金をすでに返済している場合の例です、元金未納の場合や、状況によって文章をアレンジして下さい

但し借りて一度も払っていない場合などは逆効果となり得るので要注意


通 知 書

年月日

悪徳商事
悪徳太郎殿
住  所
善良花子
住  所


平成〇年〇月〇日に貴社より10日で3割の高利の約束をしいられ、金〇円が当方に振込れた

その支払いを〇年〇月〇日に〇円、〇年〇月〇日に〇円、〇年〇月〇日に〇円、合計〇円を貴社に対し支払い、すでに借入元金と利子制限法に定める法定利息以上の支払いをしている

しかしながら今だに高利の利息の請求が続いている

この請求行為は出資法に定める年29.2パーセントを超える利息の要求であり、当該利息の受領を禁じる出資法第5条に違反しており同法第8条の罰則規定により3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金に処せられる行為である

貴社の行為は貸金業規制法第17条に定める契約書、及び18条に定める受領書の発行も無く違法である

また本契約は民法90条に定める公序良俗違反であり、同法 708条に定める不法原因給付に該当する、従って契約は無効であることが明白であり支払い義務は一切無い

以上の理由により今後貴社よりの請求には一切応じない事とします

今後貴社が当方、及び当方の家族、親戚、職場、他関係者に対し、取り立て行為や嫌がらせ行為を行なった場合は担当弁護士【※注】を通じ刑事告訴、不当利得返還請求訴訟、精神的苦痛に対する慰謝料請求、監督官庁取締り要求申立て等、法的に考えうるあらゆる措置を直ちに取る事となります

なを過払金について当方に返還請求権があるが、今後貴社が一切請求しない事をもって返還請求はしない事とします、但し和解の念書、又は完済証明書の発行を要求します


以上のような文章で送り付ける

上記で【※注】の部分
弁護士会などで弁護士に相談した場合は、その弁護士名を『担当弁護士、田中太郎氏をつうじ…』と実名を書くのが良い

弁護士依頼していなくても相談したのであり、これから依頼する予定の意味で名前だけを書くのは問題は無い

なを和解の念書や完済証明書は実際には送られて来ないと思われる

威圧感を与えるには配達証明付き内容証明郵便がいいが、普通郵便や急ぐなら FAXで送るのもいいだろう
内容証明郵便

内容証明郵便は裁判所付随の郵便局から出せば更に効果あり、〇〇裁判所郵便局長の内容証明は威圧感十分である

手書き場合に下手な文字やマンガ字は感心しないので文字の上手な人に代筆して貰うと良い、ワープロが使えるならワープロでも良い

業者の住所、代表者名が不明の場合は、頁の下段[闇金リスト]で探して見て下さい、但し携帯ではパケ代に注意
闇金対策
多重債務脱出

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