通 知 書
年月日
悪徳商事
悪徳太郎殿
住 所
善良花子 住 所
記
平成〇年〇月〇日に貴社より10日で3割の高利の約束をしいられ、金〇円が当方に振込れた
その支払いを〇年〇月〇日に〇円、〇年〇月〇日に〇円、〇年〇月〇日に〇円、合計〇円を貴社に対し支払い、すでに借入元金と利子制限法に定める法定利息以上の支払いをしている
しかしながら今だに高利の利息の請求が続いている
この請求行為は出資法に定める年29.2パーセントを超える利息の要求であり、当該利息の受領を禁じる出資法第5条に違反しており同法第8条の罰則規定により3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金に処せられる行為である
貴社の行為は貸金業規制法第17条に定める契約書、及び18条に定める受領書の発行も無く違法である
また本契約は民法90条に定める公序良俗違反であり、同法 708条に定める不法原因給付に該当する、従って契約は無効であることが明白であり支払い義務は一切無い
以上の理由により今後貴社よりの請求には一切応じない事とします
今後貴社が当方、及び当方の家族、親戚、職場、他関係者に対し、取り立て行為や嫌がらせ行為を行なった場合は担当弁護士【※注】を通じ刑事告訴、不当利得返還請求訴訟、精神的苦痛に対する慰謝料請求、監督官庁取締り要求申立て等、法的に考えうるあらゆる措置を直ちに取る事となります
なを過払金について当方に返還請求権があるが、今後貴社が一切請求しない事をもって返還請求はしない事とします、但し和解の念書、又は完済証明書の発行を要求します
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