自己破産
退職金
保険解約払戻金
の取り扱い

自己破産で一定以上の財産があると換価が命じられたり管財事件となる

退職金見込額や保険解約払戻金も財産とみなされ、添付書類を提出しなければならない

添付書類

これら財産について管財事件なら破産管財人の指示に従う事となる、では同時廃止事件では?
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●退職金

過去2〜3年以内に退職金を貰った場合、裁判所へ退職金支給証明書と使途明細書を提出する

退職金支給証明書が手元に無い場合は退職前の職場から発行して貰う事となる

使途明細書は多額の退職金を手にし、その退職金を浪費したのでは免責に影響する

申立時に退職金が見込める職場へ長期勤務の場合は、現在退職すれば貰えるべき退職金支給見込額証明書の添付を求められる

退職金支給見込額証明書は勤務先で貰うのだが、会社へ証明書の発行要求は言いぬくい

その場合は社内規定の退職金に関する部分のコピーで良い、社内規定は労働組合があればそこで用意出来る、またキチント会社の定款で定められているなら法務局の登記簿謄本で良いだろう

退職金及び貰えるべき退職金見込額の4分の1、又は8分の1が財産と見なされ、債権者の弁済へ当てるよう命じられる事がある

しかし実際に退職して退職金を弁済に当てるのではなく、その額を一定期間で分割による積立をし弁済する事となる

退職金に関しては申立裁判所や申立人の状況により違いがある、添付書類等くわしくは管轄裁判所で確認して下さい
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●保険解約払戻金

生命保険に長期加入していた場合、解約することにより掛金の一部が払戻される、生命保険に加入している場合は自己破産の申立に保険解約払戻金証明書を添付しなければならない

払戻金証明書は加入保険会社より発行して貰う

払戻金が一定額(20〜30万円)以上では財産と見なされ債権者への弁済に当てるよう命じられる場合がある

現金一括による弁済が不可能な場合は解約によるか親や親類に借りて弁済する事となるが、通常は退職金同様、払戻金の相当額を分割による積立で弁済に充当する場合が多い

親が子供の為にと子供名義で保険加入し、親が保険金を支払っている場合もよくある、これらは子供が自己破産を申立るさい自分名義であり当然申立書類に記載し払戻金証明書を添付しなければならないが、親が加入契約し親が毎月支払っている事実を親の上申書と共に支払人が親である事を証明出来る預金通帳の写しなどの添付で子供の財産から除外出来得る
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これらの件は破産審尋で言い渡される、退職金や保険解約払戻金の扱いについては裁判所、裁判官の判断であり実際に申立てなければ、どのような判断が出されるか分からない
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