弁護士費用

弁護士費用は日弁連と各弁護士会で個別に規定がある

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日弁連の規定は東京弁護士会のクレサラ規定の凡そ2倍となっているらしい

従って現実の弁護士費用は弁護士により様々

初期相談料は全国とも30分5000円が多い

依頼は最初に着手金、終了後に報酬金を支払う事となる

出張旅費等は実費が別途かかる、また裁判所へ収める予納金や切手代等も弁護士へ預ける事となる

債務整理の場合は着手金と報奨金を一色単にして最初に払う弁護士も有る

東京弁護士会では原則的に分割払いを認めているようだが、各地方の弁護士会も同様のところが多いでしょう
東京弁護士会のクレサラ受認基準

【任意整理】

●着手金
最低は5万円
又は債権者1社あたり2万円

●報酬金
最低は5万円
又は債権者1社あたり2万円

プラス整理による実質減額金の10%
プラス整理により過払金の返還を受けた場合その10%
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【自己破産】

●着手金
債務総額1000万円以内の場合
・債権者10社以内20万円
・債権者15社以内25万円
・債権者16社以上30万円
債務総額1000万円以上3000万円以下は40万円
債務総額3000万円以上は50万円

●報酬金は着手金と同額
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下記は個人の債務整理依頼の場合の平均値を出したものです(参考程度にして下さい)
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【調 停】

●着手金
最低10万円
申立債務総額300万円以下は其の8%
申立債務総額300〜3000万円は其の5%+9万円

●報酬金
経済的利益300万円以下は其の16%
経済的利益300〜3000万円は其の10〜18%+18万円
経済的利益とは調停による実質減額金です
報酬金は内容で±30%の増減有り

特定調停は基本的に自分で簡易裁判所へ申立しましょう、債務者一社につき 700円〜800円で申し立て出来ます
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【任意整理】

●着手金
最低20万円
又は最低10万円+1社3万円
最高は50万円

●報酬金
経済的利益500万円以下は其の8%
経済的利益500〜1000万円は其の10%+25万円
経済的利益とは整理による実質減額金です
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【自己破産】

●着手金
20〜30万円(プラス10万円も有り)

●報酬金
債務総額300万円以下は其の16%
債務総額300〜3000万円は其の10〜18%+18万円
又は着手金と同額
内容で±30%の増減有り
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民事再生法は直接弁護士へ確認して下さい(30〜60万円〜)
任意整理で弁護士費用が分割払いの場合、業者への返済を弁護士事務所へ一括送金し弁護士が各業者へ振り分ける場合が多い、その場合弁護士費用が幾らで各業者への返済額が幾らか不明瞭となりやすい

その場合は弁護士費用と各々の業者への金額を必ず確認する事

(財)法律扶助協会では経済的弱者の弁護士費用や裁判費用について相談を受付ています

司法書士依頼は弁護士費用の1/2程のようです
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