給料の差押の停止

給料を差押られていた場合、自己破産で免責が確定しても自動的に給料差押は止らない

では…どうするか

差押債権者へ自己破産し免責が確定した事を告げ、差押の停止を要求する

しかし債権者は簡単に自ら差押停止の手続きはしないだろうから自分で停止手続きをしなければならない

まず自己破産した裁判所から免責の確定証書を発行して貰う、確定証書は送達されて来た免責決定通知書を添え確定証書を請求すれば発行される(この時点で裁判所に差押停止手続きの手順を聞くと良い)

注意→決定通知は送達されるが確定証書は請求しなければ発行されない

免責決定通知書と確定証書を添えて裁判所へ請求意義訴訟の申立と、同時に強制執行停止の申立をする(担保として3〜5万円要)

その決定を受けたら強制執行停止決定の正本を強制執行された執行裁判所へ添えて強制執行停止の手続きをする事により差押が停止する

なを免責確定後に差押られた額は返還を要求する事も可能である、返還請求を内容証明で出し返還されなかったら不当利得返還請求訴訟を申立る事となる

給料差押
強制執行差押
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