給料の差押
期限の利益を喪失すると債権者は回収手段として民事執行の手続きを取り、債務者の財産を強制執行する場合がある
期限の利益喪失
強制執行差押
多重債務者に目ぼしい財産は無い為おのずと給料の差押をして来る、しかし給料の全額は差押え出来ない
給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されている
【差押禁止額】
手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっている(退職手当も4分の3が差押禁止となっている)
つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1である、但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給される事となる
役員報酬は全額が差押の対象となる
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差押えの対象となる額
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手取り8万円の場合=20,000円
10万円=25,000円
16万円=40,000円
20万円=50,000円
21万円=52,500円
22万円=55,000円
24万円=60,000円
28万円=70,000円
30万円=90,000円
32万円=110,000円
40万円=190,000円
が差押の対象額である
複数の債権者が差押しても、この額以上は差押られない、債権者がこの範囲内で分け合う事となる
給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立ることが出来る、また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来る
年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっている
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【参考】
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債権者が強制執行するには債務名義が必要、逆に債務名義があれば債権者は直ちに強制執行が可能である(執行文と送達証明も必要)
債務名義
特定調停や民事再生法を申立た場合は民事執行の手続を停止する事が出来る、但し特定調停を申立た時点で既に給料差押が行われている場合の執行停止は事実上困難と思える
給料は一旦差押られると自己破産し免責が確定しても差押えは自動的には止らない、差押業者へ停止するよう言っても止らない場合、差押の停止手続を自分でしなければならない
給料差押の停止
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【いいわけ】
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給料の差押により職場に多重債務者である事を知られる事を恐れている人が多い
※注→勤務先の給料を差押される場合の勤務先の事を「第三債務者と言う」
職場に来る差押さえの通達は裁判所から来るが、差押えの理由は書かれていない、従って理由は自分で作れる
友人の保証人となり、その友人が多額の借金を残し疾走(夜逃げ)した事とする、自分は被害者を装えば良いのだ
余談だが差押られても職場を変えて勤め先不明となった場合、事実上差押えは出来なくなるだろう