期限の利益喪失

一括請求

金銭貸借契約書や、割賦販売契約書には、期限の利益喪失について書かれている
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★期限の利益喪失とは
  ▽
◆返済の約束期日が来るまで債権者は債務者へ請求する事が出来ない

◆しかし返済期日を過ぎても返済されなければ債権者には請求する権利が発生する

◆つまり返済期日までは請求されない利益が債務者には有る、その利益を喪失すると債権者は一括請求も出来る
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★期限の『利益』とは
  ▽
◆支払期日前の請求を拒否出来る

◆分割での支払を要求出来る

◆保証人へ請求しないよう要求し保証人を保護する権利がある

その利益を喪失すると債権者は請求催促をして来る
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★期限の利益を『喪失』する場合とは
  ▽
◆約定期日に返済しない場合

◆契約条項に反した場合

◆虚偽の契約内容で借りた事が判明した場合

◆契約内容や信用に著しい変更が生じた場合
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つまり下記のような場合『期限の利益を喪失』する原因となり得る
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延滞.虚偽の契約.破産や倒産の手続.債務整理.手形不当.他の債権者による差押.無断転居.無断転職や退職.他の業者からの債務超過.収入を偽って借入.離婚.怪我や病気.事故に遭遇.犯罪を犯した.保証人の債務整理や事故

等、延滞した場合だけでなく今後返済困難になるであろう事項は期限の利益喪失となり得るのである

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★一括請求
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通常、契約条項に『期限の利益を喪失した場合は残金を全額一括払いする』との条項があり、期限の利益を喪失すると残金全額一括返済の請求が来る事となる

保証人がいる場合、借主本人が延滞や債務整理、自己破産等すると保証人へ残額一括払いの請求が行く

連帯保証人

逆に保証人が自己破産や債務整理すると、契約内容に著しい変更が生じたのであり借主本人へ残額一括払いの請求が来る事となる

自動車ローンなどでは所有者名義人がローン会社では引き上げられる事もある

注意する事は特定調停や任意整理で一部の債権者を省いて整理した場合、省いた業者へ延滞せず返済していても、省いた業者が期限の利益喪失を理由に全額一括請求して来る懸念がある

これらは期限の利益喪失の約定文に元ずいた債権者の権利の行使である

たった一日返済が遅れただけで突然一括請求されたとしても、契約文に元ずいた事なら止むを得ない

これまで延滞しても一括請求されなかったのは債権者が期限の利益喪失の約定を行使しなかったのである

また期限の利益を喪失すると支払督促や訴訟を起こす債権者もいる

裁判所〜支払督促
裁判.訴状が来た

すでに債権者が債務名義を取得している場合は期限の利益喪失で直ちに給料差押など強制執行される事もある

債務名義
強制執行差押
給料差押
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消費者金融への一括返済は特定調停してからが良い

一括返済

一括請求され、一括で返済出来ない場合は分割払いの交渉する事となるが、次の『一括請求と延滞金』の事例を知っていれば一括払いを免れる

一括請求と延滞金
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