貸金業
登録認可番号
都(1)23456

貸金業を営むには管轄行政機関への登録が義務づけられている

都(1)23456

貸金業者の宣伝広告は上記のような登録番号の記載が義務ずけられている

『都』は東京都知事の認可であることを意味している

従って埼玉県知事の認可なら

埼(1)23456

となる

しかしこれは省略した表示であり正確には

東京都知事(1)第23456号

埼玉県知事(1)第23456号

である

二つ以上の都道府県に営業所がある場合は財務局長の認可となり

関東財務局長(1)第23456号

と登録所在地の財務局長の認可番号となる

カッコの中の数字は認可の更新回数

最初に登録したときが(1)、3年ごとの更新で(2).(3).(4)…と順次増えていく

規制法が施行されたのが1983年11月なので、2001年11月以降から2004年現在10月までは(7)が最も大きい数字で21年以上営業を継続している業者である、また(1)は開業1年以下の業者である

一度発行された番号は再割り当てはしない、従って廃業した業者の番号が別の新規登録業者へ割り当てられる事はない
……………………
営業年数が長いだけで信用度を決める事は出来ないが

認可の審査基準が甘く5万円程度で登録開業出来る為、都(1)の大半が悪徳系である事は事実

宣伝広告媒体には認可番号記載が義務付けられている為、善良業者を装う闇金や悪徳業者も登録するのである

従って雑誌、新聞、DM、ネットなどで公告の『都(1)』は、ほとんどが悪徳系である

又認可番号の記載されないチラシや、電柱ビラ、路上看板、車ワイパー挟み込、投込チラシ等は 100%闇金などの悪徳業者である

悪徳業者は同じ場所、同じ名称で長期営業は出来ない為、短期間で新規登録を繰り返す為、いつまでも登録番号(1)である

登録番号の大きい業者は、それなりに信用出来るが、中には登録番号(7)でも行政処分対象業者があり安心は出来ない

財務局登録業者は規模の大きい業者であり都道府県知事認可業者のより悪徳系は少ないが財務局行政処分の悪徳も有る

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