貸金業規制法
金融庁ガイドライン

貸金業規制法.一部省略
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このページでは規制法の重要な部分を抜粋し掲載する、特に17条と18条は『みなし弁済規定』適用の条件であり17条と18条の一つでも守られなければ、みなし弁済は認められない、不当利得返還訴訟などでは業者が、みなし弁済規定を主張し『引き直し』の抗弁をする事も多いが17条と18条の全てを満足しているかが焦点となる、18条の2.3.4が完璧に記載されていない場合もあり抗弁を切崩す材料となる

みなし弁済規定
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貸金業規制法.抜粋
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13条.過剰貸付の禁止

貸金業者は顧客又は保証人の資力又は信用、借り入れ状況、返済計画等を調査し、返済能力を超えると認められる貸付けをしてはならない
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15条.16条.広告

15条.貸金業者の広告は、貸付け利率を表示しなければならない

16条.貸金業者の広告は、利率や貸付条件が事実と違う表示や、実際より有利であると誤認させる表示をしてはならない
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17条.契約書面の交付

貸金業者は次の事項を記載した契約書を相手方に交付しなければならない

1.貸金業者の名称、及び住所

2.契約年月日

3貸付けの金額

4.貸付けの利率

5.返済の方式

6.返済期間及び返済回数

7.延滞金、違約金に関する定めがあるときは、その内容

8.省略

9.他、政令で定める事項 

貸金業者は保証人契約をする時、次の事項を記載した書面を保証人に交付しなければならない

1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

2.保証期間

3.保証金額

4.保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの

5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨

6.省略

7.他、政令で定める事項
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18条.受取証書の交付

貸金業者は弁済を受けた時、その都度、直ちに、次の事項を記載した書面を交付しなければならない

1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

2.契約年月日

3.貸付けの金額

4.受領金額及びその利息、賠償金又は元本への充当額

5.受領年月日

6.他、政令で定める事項

返済を銀行口座で払込した場合は、債権者から受領書発行請求があった場合に限り適用する
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20条.白紙委任状の禁止

債務者又は保証人から、債務不履行の場合に直ちに強制執行を受ける事を記載した公正証書作成の委任状を取得する場合、貸付け金額、利率を記載していない委任状を取得してはならない
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