公正証書

●公正証書とは約束事を書いた証書で公的に認められた法的に有効な文書である

●公正証書は遺言や協議離婚などでも作成される事が多い、金銭貸借に関しては書かれた約束事に不履行が有った場合に強制執行出来る記載があれば金銭の受取り権利人は直ちに強制執行が可能である

●公正証書は裁判の判決文と同じ効力がある、『公正証書.仮執行宣言付支払督促.裁判の判決文や和解調書.調停調書』は『債務名義』といい債権者は債務名義があれば債務者が支払延滞などで期限の利益を喪失すると直ちに給料の差押など強制執行出来るのだ

債務名義
期限の利益喪失
給料の差押え
強制執行差押え
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 【作成方法】

●公正証書の作成方法は両当事者が公証人役場と言う所へ実印と印鑑証明を持って行く

●両者の合意内容を書いて持参するとスムースに終えられるので事前に合意文を作成すると良い

●一方が公証人役場へ行けない場合は本人の委任状と印鑑証明があれば代理人でも認められる

●公証人役場では合意文に従い公証人に約束事の説明をする、公証人はそれを確認しながら公正証書の謄本を作成する(裁判官のOBや弁護士等が公証人となっている)

●公正証書が出来れば請求権のある方へ元本と写しが各1通渡される

●一旦作成されると公正証書は公的に有効な文書となり、一方の者による取消しや訂正は出来ない
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●白紙委任状で作成された場合などのトラブルを防ぐため、公証人役場は委任状による作成には委任した者へ公正証書が作成された事実を郵便により通知する場合もある

●公正証書の約束事に不履行があれば強制執行出来る記載があれば、不履行があった場合裁判によらず直ちに強制執行が可能である(強制執行される者には事前に又は執行と同時に公正証書の正本が送達される)

●悪徳金融は公正証書作成のため白紙委任状と印鑑証明を要求する場合があるので注意する事、そんな物を渡したら『どうぞ私を煮てでも焼いてでも好きに食べて下さい』と言う事と同じである(貸金業者が債務者から白紙委任状を取る事は禁止されている)
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