内容証明郵便
書き方.出し方

内容証明郵便とは、確かに其のような内容の文書を差出人Aから受取人Bへ〇年〇月〇日に通達した事が証明される公的に有効な郵便である

特徴は文書の内容が証明出来る事と、確定日付が明確である点である、有効期限があるような事項には法的にも有効となる、電話や普通郵便による通達では確定した日付の証明が出来ない

内容証明郵便は金銭貸借の請求などでは良く使われ支払いを長期延滞すると「法的手続を取るぞ」などと内容証明郵便が来る事がある

法的手続とは

貸金業者から借りた借金の時効は5年だが、時効成立1日前でも内容証明郵便で請求されると6ヶ月間時効は中断する

借金の時効

逆に借金の時効は援用する事で時効の利益が得られる、時効の援用は内容証明郵便による以外は法的な効力が得られない

時効の援用

通信販売や訪問販売ではクーリングオフ制度により一定期間内であれば解約可能だが内容証明郵便によれば法律的にも有効な解約の通達文書となる

つまり内容証明郵便は場合により法的効力が発生する事になる
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作成方法
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カーボン紙を用い3枚重ねて書くか、一枚を書いてコピーし同じ文書を三枚作成する

用紙に制約はなく一行の文字数と行数が規定の範囲であれば用紙の材質、大きさに制限はない

行数と文字数が合えば手書きでもワープロでも良い

内容証明郵便専用の用紙が文具店で市販されているのでそれを利用するのも良い

使用できる文字は「ひらがな.カタカナ.漢字.数字.括弧や句点その他の一般的な記号」でアルファベットは固有名詞に限る

縦書きの場合は1行20文字以内、1枚の用紙に26行以内

横書きの場合は1行26文字以内、1枚の用紙に20行以内、又は1行13文字以内、1枚の用紙に40行以内

差出人及び受取人の住所、氏名、法人の場合は所在地、法人名、代表者名を記載する

住所、氏名の記載位置は特に決まりはなが、横書きの場合は内容文より上段の左側に差出先の住所氏名、右側に自分の住所氏名、縦書きの場合は文書の先頭に差出先の住所氏名、文末に自分の住所氏名を書く、自分の署名に捺印するが実印の必要はない

間違えて書いた部分の訂正は、訂正箇所を二本の罫線で削除し、その行の欄外に『○○文字削除』と書く、削除し、代わりの文字を追加した場合は『○○文字削除、○○文字追加』』と書き署名印と同じ印鑑を捺印する、間違い箇所が多いなら書き直しましょう
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内容証明郵便を取扱う郵便局は、郵便物の集配事務を扱う郵便局か地方郵政局長の指定した郵便局である、簡易郵便局では扱わない

郵便局へ持参するのは三枚の本文と封筒を最低一通、印鑑(印鑑は訂正がある場合必要)、費用は1枚で 900円ほど、配達証明付きは1200円ほど、追加用紙一枚につき 450円ほど追加される

三枚のうち一枚は受取人へ郵送され、一枚は謄本として郵便局に保管される、一枚は自分の控えとなり受領書と共に手渡される

5年間までは郵便局に受領書を提示する事で謄本の閲覧が出来る、控えを紛失した場合は受領書を提示する事で内容証明文の証明をしてもらうことが出来る

受け取った覚えがないなどのトラブルが予想される場合は配達証明付で送ると良い

内容証明郵便を受取拒否や不在で受取らない場合はどうなるの

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内容証明郵便書き方
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内容証明郵便を、より厳格なものと認識させるには裁判所内に設置された郵便局から発送するといい、これは××裁判所内郵便局長と捺印された内容証明郵便が送達される
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