借金の時効援用

時効の援用とは

債務の時効は時効の援用しなければ時効利益が得られない

借金の時効も参照
借金の時効
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貸金業者から借りた借金の時効は5年

しかし単に時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではない

時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅する

これを『時効の援用』(えんよう)と言う

金銭貸借等の契約書に時効の援用禁止の特約があっても、その特約は無効である

時効の援用は内容証明郵便による以外、口頭や普通郵便では確定日付が証明出来ず法的な効力が得られない、時効援用の意志は『内容証明郵便』で明確に伝えることである

内容証明郵便

内容証明郵便の簡単な文例
 ▽
貴社よりの○年○月○日付の当方に対する普通郵便による金銭貸借請求に対し、法律に定める時効期日経過により時効の援用を宣言します、今後貴社より如何なる請求が成されても、この援用により債務は消滅したのであり当方は支払う意志は御座いません、不本意とは存じますが何卒以下万端宜しくお願い申し上げます

なを司法書士や弁護士に依頼すれば士名による内容証明郵便で更に効果的でしょう

保証人の保証債務の時効と保証債務の時効援用についてはは下記のリンクを参照して下さい

保証債務の時効
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【 注 意 】

時効期日が経過しても貸主は『時効ですよ』とは絶対教えません

時効が成立する場合でも返済するのは自由である、但し一円でも払うと時効が5年間中断し残金全額の支払義務が生じる(時効利益の放棄)

時効援用の場合『後で払います』や『待って下さい』『減額して』などの債務の存在を認める言葉は禁句、電話による請求でも貸主は言葉巧みに誘導質疑し録音している場合がある

時効期日が経過し、時効が成立する場合でも債務の存在を認める言動した事実を債権者が証明出来れば時効は中断する

時効の援用は『時効なのだ、債務は消滅したのだ』と自らが確信し対応する事が大事である
【Q&A】

【Q】⇒8年前に夜逃げして、最近住民票を移したら数社が返済を求めて来た、時効は5年と知っているが、時効期日経過の確認はどうするの?、又どう対処すればいいの?

【A】⇒債権者が時効期日を延長するには内容証明郵便による請求、または裁判による、裁判の判決文や和解調書は債務名義であり債務名義が作成されると時効は10年間停止する

債務名義

しかし夜逃げ状態では裁判が行われた事も知り得ない
(裁判は債務者が不在でも公示送達により被告欠席で行われる場合がある)

そんな時は一円も支払わず、払う意志表示もせず、時効の援用をする事だ

『時効が停止(延長)しているなら停止している事を証明しろ』と言う、裁判が行われたなら判決文の記録があるだろう

【参 考】

【注意】⇒緊急掲載、時効は停止しているとして突然高額な請求する新手の詐欺が横行

新手の詐欺

●時効が停止していたら請求には膨大な延滞金が含まれる事となり、返済困難なら債務整理する事となる、または時効の援用をしながら請求額の5〜10%程度の和解金で和解交渉するのも良い

●債権者が裁判の判決文などの債務名義を取得している場合、債権者は直ちに給料差押等の強制執行が可能である、返済出来ず債務整理や任意和解が困難で破産しなければならない状況と判断するなら自己破産の申立を速やかにするべきである、ここで注意する事は自己破産は全ての債務を対象に申立しなければならないが夜逃げ状態では債権者の名前も金額も忘れている場合が多い、破産免責確定後に忘れていた債権者から突然請求され、その債権者が債務名義を持っていると自己破産後であっても時効は10年なので返済義務がある事となる、破産申立の前に債権者数などを個人信用情報機関などで調べ良く良く漏れの無いよう確認する必要がある

債務名義
個人信用情報機関

●時効期日の起算日には種々の見解があり時効期日ギリギリではでは確実に時効が成立するか懸念される、時効援用の場合は時効期日プラス数ヶ月の期間が経過していなければ安心は出来ない

下記サポートセンターで時効かどうか調査してもらえます
時効サポートセンター

借金の時効も参照して下さい
借金の時効

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