自己破産.注意2
銀行債務
申立対象債務
保証人付き債務

●銀行債務

銀行や銀行系金融業者に債務があって自己破産すると、債権移転の通知が来る

通知は銀行と新たな債権が移転した業者から来るが、新たな業者からの通知は請求する内容(請求書)の場合もあるが破産手続中では支払ってはいけない、これらは銀行側の手続きであり特に対処する必要はない

自己破産申立の裁判所には債権者が移転した事を伝えれば良い

●銀行ローン

銀行ローンがあって自己破産してもローン支払いの自動振込は自動的に停止しない

自己破産を申立たら全ての返済は禁止である、しかし自動振込の口座に預金残高が1回の振込額以上あるとローン業者に自動振込される事となる

給料が銀行振込で其の口座から毎月自動振込されていて、給料日の翌日が振込日などでは注意すること

●給料振込口座

給料振込銀行に負債があり、自己破産すると銀行は口座を凍結する

給料が振込まれても引出せなくなるので、申立前に口座変更などの手続きするべきである

下記も参照して下さい
銀行債務の注意点
●申立対象債務

自己破産は支払べき全ての債務を破産対象として申立なければならない

  が……、

家賃.光熱費.電話料なども当然対象である、これらに長期滞納が有って破産の対象とすれば直ちに生活に影響する、申立に加えず自己破産後も返済するのがいいだろう

病気治療費など医療関係への滞納が有って現在も病気療養中などは、其の医療費を破産の対象とすれば今後の治療に影響が懸念され申立から除外するのがよいだろう

友人からの借金は破産対象とするべきであるが申立前に免責確定後にも弁済するなどで十分理解を得てから申立る事が重要、今後も継続して友人関係が良好なら申立から除外し弁済するのも良いだろうが、除外して自己破産し免責確定後に友人関係が険悪となり裁判が行われ全ての免責が取消になった事例があるので要注意

職場からの借金を除外せず申立たら『明日から出社しないでいい』と言われるでしょう
●保証人関係

借金に保証人が付いていても自己破産の申立には加えなければならない

当然保証人へは全額一括返済するよう請求が行く事となる

保証人が一括返済出来ないなら分割払の交渉する事となるが分割払の交渉は下記を参考

一括請求と延滞金

保証人とは申立前に免責確定後に弁済するなどで理解を得る事も重要である

自分が保証人となっている保証債務は漏れなく全てを破産対象とする事、連帯保証人は主債務者と同等であり保証契約した全ては連帯保証人に取っても借金である

下記も参照して下さい
保証債務の債務整理
債務整理方法
多重債務脱出

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