銀行債務及び
銀行系金融業者の
債務整理注意点

  1. 銀行債務における債務整理の注意点
  2. 特定調停における銀行債務考察
  3. 給料が銀行振込の場合の注意
  4. 自己破産で銀行ローンがある場合
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 【1】
銀行及び銀行系金融業者の債務整理における注意点

銀行、及び銀行系金融業者は貸出す時点で借主が返済出来なくなった場合に備えて独自に他の金融業者の保証する保険に加入している

銀行債務を債務整理すると銀行は保険を適用し保証業者から債権の補填を受け、債権が保証した業者へ移る

ここで債権移転の通知や情報機関へ登録の通知が来る、また保険を適用した保証業者から一括請求を受ける事となる

注意→通常行われる内容証明による債権譲渡通知は来ない、債権譲渡登記制度による債権移転である

債権譲渡登記制度

一括請求には下記の一括請求と延滞金の事例を知っていれば分割払いの交渉を有利に進められる

一括請求と延滞金

自己破産の場合は特に対処の必要は無いが申立裁判所へは債権が移転した事を知らせる事

任意整理の場合は依頼した弁護士や認定司法書士へ伝へ指示を仰げば良い

問題は特定調停を自分で申立た場合である
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 【2】
銀行債務と特定調停

銀行の金利は利息制限法以内であり、銀行債務を特定調停しても引き直し計算による減額の期待は出来ない

利息制限法
引き直し計算

しかし特定調停する事で以後の金利ゼロで和解出来る可能性はある

銀行債務を特定調停の対象業者に入れた場合、上記の理由で債権が銀行から他の業者へ移転し移転した業者が一括請求して来る

一括返済出来なければ移転した業者と分割払いの交渉する事となるのだが、その前に債権が移転した事を特定調停を申立た裁判所へ知らせる事で調停委員が移転した業者と交渉し以後の金利ゼロで分割返済の和解出来る場合が多い

一括返済出来ない場合、移転した債権者が訴訟や支払督促などの法的手続きをする事も考えられるが、訴訟も支払督促も業者は債務名義が欲しいためであり、特定調停で和解した調停調書も債務名義となるので業者に取っては訴訟より調停で和解した方が得策と考えられ調停和解の可能性は高い

債務名義

特定調停は一部の債権者を省いて申立る事が可能である、銀行債務を特定調停から省いて申立た場合、銀行へは今まで通り返済を続ける事となる

そのように一部の債権者を省いて特定調停を申立た場合、注意する事は他の業者と特定調停した事実は特定調停を対象としない業者(銀行)へ延滞せず返済していても期限の利益喪失に当たる場合がある

期限の利益喪失

銀行への返済を延滞せず返済して行けるなら良いが、万一延滞した場合は銀行が他の消費者金融系の個人情報を開示する可能性があり特定調停で債務整理した事実が銀行に知られる事が想定される

個人信用情報機関

ここで更に長期延滞や度重なる延滞を繰り返した場合、通常では請求催促で済むところを他の業者と特定調停した事実が知られ期限の利益喪失を理由に銀行が上記解説の保険適用の可能性がある

銀行が保険を適用すると保証した業者は一括請求して来る、一括返済出来なければ自分で分割交渉する事となるが業者は訴訟や支払督促により債務名義を入手しようとする確立が高い

裁判所〜支払督促
裁判.訴状が来た

結論として特定調停において一部の業者を省いて申立る事は可能だが、銀行債務は申立に加えるのが得策と思える、但し保証人を立てた債務に関しては保証人と良く相談する事である

保証人付きの債務整理
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 【3】
給料振込銀行に債務がある場合の債務整理

銀行債務を債務整理すると銀行は預金口座を凍結する

給料が銀行振込で、その銀行債務を債務整理する場合は事前に給料振込銀行の変更手続きしなければ給料が預金から下せない事態となる
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 【4】
自己破産で銀行口座から自動振込のローン債務

自己破産を申立たら全ての返済は禁止である

ローン返済が銀行口座から自動引落しの場合、自己破産手続中でも引き落されるので口座残高を毎月の返済額以下にしておくか口座を解約をする事

特に給料振込口座と同一口座の場合、給料が振込まれた当日や翌日に引き落される可能性がある
債務整理方法
多重債務脱出

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