引き直し計算とは

引き直し計算とは、過去に返済した過剰利息分を元金へ充当する事であり、任意整理や特定調停、不当利得返還請求訴訟、債務額確定訴訟、債務不存在確認訴訟、等で適用される

計算の方法は「引き直し計算方法」を参照

引き直し計算方法
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貸金業者から10万円以上 100万円未満の借入に対し『利息制限法』で金利は年18%以下と定められている

利息制限法

しかし消費者金融の金利は年25〜29.2%の利子契約である、これは『みなし弁済規定』に元ずくのであり違法ではない

みなし弁済規定

貸金業者は罰則規定のある出資法の上限利息29.2%にギリギリ近い金利、年25〜29.2%で貸出しているのだ

これは出資法には違反しないが利息制限法に定める利息の上限を越えて過剰返済している事となる、その過剰支払分を元金に充当し元金の減額をする事を「引き直し」と言う

従って最初に借りてから、これまでの取引期間が長い業者、過剰金利の高い業者は引き直しによる減額が大きい

ローンやクレジット、銀行借入など金利が利息制限法以内の契約業者は引き直しによる減額は出来ない

途中で完済し再度借りた場合でも基本的には一番最初の取引から計算する

引き直し計算には借入と返済の正確な期日と金額を知る必要がある、債務者は契約書や伝票を破棄し持っていないのが通常で、正確に知るには取引経歴書を業者から取り寄せなければならない

取引経歴書の開示

任意整理や特定調停では自分で引き直し計算する必要はない、任意整理は弁護士が、特定調停では調停委員が対処してくれる
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取引期間が長く6年以上の取引業者は引き直し計算すると、すでに完済している場合や過払いになっている事がある、その場合すでに完済している事を業者へ告げても請求が続くなら債務不存在確認訴訟すると良い

また過払い額が大きい場合は不当利得返還請求訴訟により過払い金を返してもらう事も出来る

但し不当利得返還請求訴訟を弁護士依頼した場合、弁護士費用以上の返還が期待出来なければ意味が無い

弁護士に頼らず自分で訴訟するには業者が『みなし弁済規定』『時効』『期限の利益喪失』『不知』等の抗弁する事が考えられるので、それらを切り崩すための理論武装し望む事が必要である

みなし弁済規定
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【注 意】

特定調停では過払額が大きいと判明しても返還されない、過払い額が多いと思える場合は不当利得返還請求訴訟で対処する

任意整理では過払金を弁護士が請求する事で、訴訟によらず返還される場合がある

任意整理で悪徳弁護士は引き直し計算を厳格に行わない

悪徳弁護士

引き直し計算には必ず取引経歴書が必要である、取引経歴書の入手方法は「取引経歴書開示方法」を参照

計算書開示方法

引き直し計算の計算方法は「引き直し計算方法」を参照

引き直し計算方法
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