引き直し計算
における
計算書
取引経歴書
開示方法

取引経歴書(計算書)とは金融業者との借入と返済の取引経歴が書かれたもので「引き直し計算」には必ず必要である

引き直し計算とは
引き直し計算方法

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引き直し計算をするには借入と返済の正確な取引経歴を知る必要がある、多重債務者がそのような契約書や借入と返済の伝票を全て持っている事はほとんどない、よって取引経歴書は債権者から取り寄せなければならない

業者に経歴書の開示を求めると、既に引き直し計算された計算書が提出される事もある

しかし業者は取引開始からの全ての計算書の提出を拒む事が多い、特に長期の取引が続いていた場合、途中で一旦完済し再度借りた場合、途中で金利を変えたり融資枠拡大などがあった場合は一番最初の契約からの計算書を提出するのを拒む傾向がある

開示要求で開示されない場合は本店のお客様相談窓口や苦情受付窓口等に請求する

それでも拒んだら「監督官庁へ訴えますよ」と言う、これで提出されない場合は本当に監督官庁へ文書提出の行政指導を訴える

監督官庁への苦情や行政指導の要請は必ずキチント理論立てて書かれた文書による事、電話では相手にされません

苦情申立て先
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任意整理では弁護士が、特定調停では調停委員が「引き直し計算」し業者と交渉してくれるので自分で開示要求し計算する必要はない

逆に特定調停の為に自分で計算書開示の行政指導を監督官庁へ申立てて、業者との関係がギクシャクするのは和解を目的とした調停では必ず有利とは限らない

自分で計算する必要があるのは債務額確定訴訟や債務不存在確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等を自分で申立た場合等である

訴訟による整理

これらの訴訟では「当事者照会制度」(訴訟の当事者が相手に直接情報開示を要求出来る制度)により内容証明郵便で開示を求め、それで開示されなければ「文書提出命令申立」による事となる、文書提出命令は裁判所から出されるが最終的に業者は10年前(10年以上前は時効を主張)までの取引経歴書を出さざる得ないであろう
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特定調停で調停委員からの開示要求や、任意整理で弁護士の開示要求にもカタクナに最初から全ての計算書を拒む業者もいる、個人が要求しても難しいのは当然とも言える、また計算書の要求は直ちに債務整理や訴訟に繋がる行為であり業者が警戒するのも当然の事である

引き直し計算
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