債権譲渡

債権譲渡を受けたと称する不法請求が横行している、違法な者へは一円も払う必要は無い
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債権を第三者に譲渡することは法律で認められていて商人の支払い決済などでも行われる行為である

債権譲渡は元の債権者と、新たに債権を譲り受ける者との間で債権譲渡契約を締結し、元の債権者である債権の譲渡人が債務者に対し譲渡した旨の通知をすることによって債権譲渡が法的に有効となる

債務者への通知は通常内容証明郵便で行われる、元の債権者と債務者に信頼関係があり合意すれば特に内容証明郵便による通知に限らないが、重複譲渡などでのトラブルを避けるため確定日付けがある内容証明郵便によるのが通例である

内容証明郵便

注意⇒債権譲渡登記をすると内容証明郵便によらない場合もある

債権譲渡登記制度

債権譲渡を行うのは通常の場合、債権者が業務に行詰り資金繰り手段とするのであり倒産の危機もあろう、よって元の債権者が同一債権を悪意で複数の譲渡先へ譲渡する場合も有り得る、複数の譲受人から請求された場合、元の債権者からの確定日付けがある内容証明郵便による方が普通郵便より優先される、複数の内容証明郵便の場合は最も早い日付の方が優先される

債務者が『譲渡の知らせは聞いていない』や、譲受たと称する者へ支払っても元の債権者が『譲渡した覚えは無い』などのトラブルを避ける為には内容証明郵便で通知する以外ない

逆に言えば内容証明郵便によらない譲渡の通知では『譲渡の件は知らないので払わない』と債務者は言えるのだ

不法請求業者が『債権譲渡を受けた』と称し一方的に請求して来るのは、元の債権者からの通知によらないので譲渡を受けたと称する者への支払義務は無い

違法業者は元の債権者とツルンデいるか同一業者の場合が多く、元の債権者も違法行為を働いているので住所などの所在が知られる内容証明郵便は出せないのだ

債権譲渡は債権が移転しても元の債権者の時と支払条件が同じなら債務者の承諾は必要なく、譲渡する者と譲渡される者の合意で行う事が出来るが、支払条件が元の債権者と違う場合は債務者は意義を唱える事が出来る
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債権譲渡と債権回収の代行業者とは違う

債権回収の代行は弁護士か認定司法書士、又は国が認可した法人(サービサー)以外、業務として行う事は出来ない

債権回収代行業者の詳細は下記の債権回収代行業者を参照

債権回収代行業者

保証人付きの債権譲渡については知恵の宝庫の債権譲渡を参照

知恵の宝庫.債権譲渡

債権譲渡は事前に承諾が必要
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債権譲渡登記制度
不法請求対処
多重債務脱出

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